事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 122002787 |
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税関 | 東京 |
処理年月日 | 20220930 |
一般的品名 | 紡織用繊維製タブレットパソコン用ケース |
税番 | 4202.92-000 |
関税率 | 基本10% 、 協定8% 、 特特Free |
内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | 紡織用繊維製タブレットパソコン用ケース 性状:クッション材を編物で挟んで接着した生地を縫製したケース 上部に面ファスナーで開閉する蓋を有する 材料:(クッション材)多泡性クロロプレンシート、(外面)ポリエステル製編物 サイズ:横190mm×縦265mm×厚さ20mm 機能:タブレットパソコンを傷や衝撃から保護する 用途:タブレットパソコンの持ち運び 包装:1点/袋(商品説明紙タグ付き) その他:色違いあり |
分類理由 | 本品は、タブレットパソコンを保護及び携帯するためのケースとして照会のあったものである。 本品は、その性状等から、携帯を第一の目的とした容器と認められることから、外面が紡織用繊維製の化粧用バッグに類する容器として、関税率表第42.02項及び同表解説第42.02項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
法令 | |
その他 |