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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122002787
税関 東京
処理年月日 20220930
一般的品名 紡織用繊維製タブレットパソコン用ケース
税番 4202.92-000
関税率 基本10% 、 協定8% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 紡織用繊維製タブレットパソコン用ケース  性状:クッション材を編物で挟んで接着した生地を縫製したケース     上部に面ファスナーで開閉する蓋を有する  材料:(クッション材)多泡性クロロプレンシート、(外面)ポリエステル製編物  サイズ:横190mm×縦265mm×厚さ20mm  機能:タブレットパソコンを傷や衝撃から保護する  用途:タブレットパソコンの持ち運び  包装:1点/袋(商品説明紙タグ付き)  その他:色違いあり
分類理由 本品は、タブレットパソコンを保護及び携帯するためのケースとして照会のあったものである。  本品は、その性状等から、携帯を第一の目的とした容器と認められることから、外面が紡織用繊維製の化粧用バッグに類する容器として、関税率表第42.02項及び同表解説第42.02項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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