9704 社名変更を行うこととなった場合の税関手続
輸入者が社名を変更することとなった場合は、事前に以下の変更手続等が必要になりますので、忘れずに行ってください。なお、社名変更後、新社名で申告するに際して、インボイス、B/L(船荷証券)等が旧社名であったとしてもインボイス等を差し替える必要はありませんが、通関を適正・迅速に実施するため、社名を変更されたことが確認できる案内文書等を申告の際に添付してください。
1.納期限延長制度を利用している場合
(1)単に社名、住所を変更する場合
変更後においても引き続き保証する旨を記載した保証人作成の「確認書」(任意様式)を担保受理税関に提出してください。
(2)別会社を吸収合併する場合
- 社名、住所に変更がない場合
届出等の手続は必要ありません。 - 社名、住所に変更がある場合
保証人作成の「確認書」(任意様式)を担保受理税関に提出してください。
(3)別会社に吸収合併される場合
提供中の担保について、合併後は使用できませんので、期間短縮の手続後、担保解除の手続を行ってください。
※合併後も担保を必要とし、別会社名で担保提供を行っていなかった場合は、新たに別会社名で担保提供の手続を行ってください。
なお、提出書類、記載内容等の詳細については、担保を提供している税関官署の収納課(担当)へお問い合わせください。
2.包括保険を利用している場合
NACCSで申請された場合は、輸出入・港湾関連情報処理センター梶iNACCSセンター)へお問い合わせください。
※平成29年10月のNACCS更改以降、輸入者から依頼を受けた損害保険会社がNACCSに包括保険指数等の情報を仮登録し、その仮登録内容を輸入者又は通関業者等が確認登録することにより、税関を介さずに包括保険番号を取得し、輸入申告等で利用できるようになっています。
税関窓口へ書面にて申請された場合は、申請された税関官署の担当部門へお問い合わせください。
3.評価申告について包括申告を利用している場合
社名を変更した時点で有効な包括申告書を有している場合は、当該包括申告書を提出した税関の評価部門に以下の手続きを行ってください。
なお、下記(2)の場合は、包括申告内容の見直しが必要な場合がありますので、事前に当該包括申告書を提出した税関にお問い合わせください。
(1)法人番号の変更を伴わない社名変更のみの場合、以下の書類を提出
- 評価(包括)申告書記載事項の一部変更届(税関様式C第5320号)………………2部
- 社名変更を証する資料(写)………………1部
(2)輸入者が吸収合併等により存続しないこととなった場合、撤回する旨の申出を行う※事業を承継する者が改めて包括評価申告書を提出
4.日本輸出入者標準コード(JASTPROコード)を所持している場合
(一財)日本貿易関係手続簡易化協会が保守管理を行っていますので、同協会にお問い合わせください。
5.税関輸出入者コードを所持している場合
(1)法人番号をお持ちの方
税関輸出入者コードの削除申請が必要となります。詳細は「【重要】法人番号をお持ちの方の新規申請及び変更申請の受付終了について 」をご覧ください。
(2)法人番号をお持ちでない方(個人・個人事業者・非居住者の方など)
登録内容の変更の手続が必要となります。詳細は「税関発給コード申請ページ 」をご覧ください。
(関税法施行令第4条第5項、第4条の2第5項、第7条、関税法基本通達7−13、7−15)