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9008 海外旅行者向け(ワシントン条約)(カスタムスアンサー)


毛皮・象牙・ハンドバック・靴等のおみやげを買う前に

《ご注意!海外からのおみやげ》
 ショッピングは海外旅行の楽しみのひとつです。でも、ちょっと待って下さい。せっかく買っても、日本に持ち込むことができないおみやげがたくさんあります。
 ペットや鑑賞用として購入した生きた動植物や、お友達にあげようと思って購入したおみやげも、実はワシントン条約の対象となるものが、たくさんあります。

《ワシントン条約とは?》
 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」(ワシントン条約)では、多くの動植物やその部分並びに製品等の国際間の移動(輸出入)を制限又は禁止しています。(2018年4月現在、182カ国・地域及び1機関が加盟しています。)

《野生動植物の保護のために》
 私たちが住むこの地球上には、500〜1000万種の動植物が生存していると言われています。しかし、この中には現在絶滅の危機にさらされている動植物がたくさんあります。
 私たちが、これら動植物やその加工品をペットやおみやげとして買うことが、彼らの生存を脅かしているのです。

《持ち込みが規制されている種(代表的な例)》
サル(全種)、クマ(全種)、ネコ(全種)、ワシ(全種)、タカ(全種)、オウム(全種)、フクロウ(全種)、リクガメ(全種)、ウミガメ(全種)、ワニ(全種)、カメレオン (全種)、イグアナ(全種)、ラン(全種)、サボテン(全種)、ジャコウジカ(全種)、 ツル(全種)、フラミンゴ(全種)、センザンコウ(全種)、アロエ(全種)、クジャク、ヘビ(ニシキヘビは全種)、 ブンチョウ、キュウカンチョウ、インコ、ブラジリアンローズウッド、チョウ、アロワナ、サンゴ

《国内に持ち込むためには?》
 ワシントン条約で規制している動植物(これらを使用した製品・加工品も含む。)を国内に持ち込むためには、条約で定めた機関の発行する書類(輸出国の輸出許可書や経済産業省の輸入承認証等)が必要です。

《気をつけてほしいお土産》
 以下のものは輸出国の輸出許可書等がなかったために、日本に持ち込めなかった動植物の代表例です。
 (生きているもの)
  1.ラン
  2.サボテン
  3.カメ
  4.サル(スローロリス等)
  5.トカゲ
  その他にイグアナ、サンゴなどもあります。
 (製品)
  1.漢方薬(じゃこう、熊胆、木香、虎骨等が含まれるもの)
  2.爬虫類の皮製品(ワニ、ヘビ、トカゲ)
  3.胡弓(ニシキヘビの皮を使った楽器)
  4.食品(ワニ、キャビア等)
  5.剥製・標本(ワニ、チョウ)
  その他にサンゴやシャコ貝を使った製品などもあります。

《手続きや記載されている種等をもっと詳しくお知りになりたい方は》
 経済産業省ホームページにてご確認いただくか、経済産業省貿易経済協力局貿易管理部野生動植物貿易審査室

  電話 03-3501-1511(代表)まで、お問い合わせ下さい。

 (参考)経済産業省ホームページ(ワシントン条約関係)

 

税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先は9301番をご覧下さい。
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