4015 日タイ経済連携協定における関税の撤廃及び引き下げの概要(カスタムスアンサー)
日タイ経済連携協定に基づき、日・タイ間の往復貿易額の約95%(日本からの輸出額の約97%、タイからの輸入額の約92%)について、この協定の発効から10年以内に関税が撤廃されます。
I .農林水産品分野について
1.日本の主な譲許内容 | ||
(イ) | えび・えび調製品⇒関税即時撤廃 | |
(ロ) | マンゴー、マンゴスチン、ドリアン⇒関税即時撤廃 | |
(ハ) | 鶏肉(骨付もも肉を除く)、鶏肉調製品⇒5年間でそれぞれ8.5%及び3%まで関税削減 | |
(ニ) | まぐろ缶詰⇒5年間で関税撤廃 | |
2.タイの主な譲許内容 | ||
りんご、なし、ながいも⇒関税即時撤廃 |
II .鉱工業品分野について
1.日本の主な譲許内容 | ||
・ほぼ全ての鉱工業品につき、10年以内に関税撤廃 | ||
2.タイの主な譲許内容 | ||
(イ) | 鉄鋼⇒全ての品目につき10年以内に関税撤廃 | |
(ロ) | 自動車部品(生産用)⇒エンジン等については原則7年後、その他については原則5年後に関税撤廃 | |
(ハ) | 自動車(完成車)(3000cc超)⇒3年間で60%まで段階的関税引下げ | |
(ニ) | 自動車(完成車)(3000cc以下)⇒6年目に再協議 |
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