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4001 日シンガポール経済連携協定の概要(カスタムスアンサー)


 シンガポール経済連携協定は、2000年10月の日シンガポール両首脳の合意を受けて、2001年1月より交渉を開始しました。2001年10月の日シンガポール首脳会談において交渉の終了が確認された後、2002年1月に協定の署名が行われ、2002年11月に発効しました。
 本協定は、我が国にとって初めて発効した経済連携協定です。
 その後、2007年9月に本協定を改正する議定書が発効しました。

1 本協定の概要
 本協定は、日シンガポール間の物品・サービスの貿易や投資の自由化、円滑化だけではなく、金融サービス、情報通信技術、科学技術、人材養成、貿易及び投資の促進、中小企業、放送、観光といった、極めて幅広い分野で二国間の経済連携を強化することを目的とするものです。
 
2 我が国にとっての意義
 シンガポールは我が国にとって第7位の輸出相手国、第22位の輸入相手国(2022年貿易統計)です。
 本協定の発効により、両国の経済市場の緊密化が図られ、一層魅力的な市場が創出されると共に、両国の経済が一層活性化され、双方の経済改革に刺激を与えます。また、多角的貿易体制が補完・補強され、両国の政治外交関係を緊密化し、両国民の相互理解を一層促進します。

3 協定の主要な内容
(1)物品の貿易:両国間の貿易について、鉱工業品及び農産品についての包括的な関税の撤廃と引下げを約束。
(2)税関手続:税関手続の簡素化、国際的調和のための協力
(3)サービス:両国間において、WTOでの約束水準を越えた自由化を行う
(4)投資:投資家・投資財産の保護、投資に係る内国民待遇の原則供与、収用の際の補償の適正化、送金の自由。両国の投資家が相互に投資を行いやすい環境を整備
(5)知的所有権:日本国特許庁における特許審査情報をシンガポール知的所有権庁に提出することでシンガポールでの特許付与手続を円滑化
(6)人の移動:商用目的の人々の移動の容易化、職業上の技能の相互承認
(7)貿易及び投資の促進:両国企業間の貿易及び投資の促進に関する協力(使節団派遣・セミナーの共同実施、第三国調査団の共同派遣、データベース共有等)

4 改定議定書の主な内容
(1)物品の貿易:日本側は農林水産品についてはマンゴー、ドリアン、アスパラガス、カレー調製品、製材、えび等が、鉱工業品については、一部の石油・石油化学製品が、改正議定書に基づく関税の引き下げ開始(2008年1月1日)から10年以内に関税撤廃され、その結果、シンガポールからの輸入額の約95%が関税撤廃されます。
(2)セーフガード措置:セーフガード措置の適用期間が「原則1年以内、例外的に最長3年」から「原則2年以内、例外的に最長4年」へ延長、また暫定措置が導入されました。
(3)税関手続:税関手続に係る透明性向上に向けた更なる規定の整備等が追加されました。
(4)金融サービス:金融サービスについてシンガポール側がフルバンク免許の追加譲許(一行分)、ホールセールバンク免許発給数の制限撤廃等の改善を行いました。
 

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