1508 LDC無税・無枠拡大措置の概要(カスタムスアンサー)
平成17年12月、WTO香港閣僚会議に先立ち発表した我が国の「開発イニシアチブ」において、LDC産品に対して原則無税無枠の市場アクセスを供与することを約束しました。続く12月18日のWTO香港閣僚宣言においては、すべてのLDCに対しタリフラインで97%以上の産品について無税・無枠の市場アクセスを供与することが合意されました。
これらを踏まえ、平成19年度関税改正においてLDC特恵の拡充が行われ、平成19年4月1日より、原則としてすべての品目をLDC無税・無枠措置の対象とすることとされました。本措置により、LDC産品のうち無税・無枠措置の対象となる品目の割合は、品目ベースでそれまでの約86%から、香港閣僚宣言における合意水準を上回る約98%まで拡大されました。
これらを踏まえ、平成19年度関税改正においてLDC特恵の拡充が行われ、平成19年4月1日より、原則としてすべての品目をLDC無税・無枠措置の対象とすることとされました。本措置により、LDC産品のうち無税・無枠措置の対象となる品目の割合は、品目ベースでそれまでの約86%から、香港閣僚宣言における合意水準を上回る約98%まで拡大されました。
主な品目 | 合計品目数 | 総品目に 占める割合 | |
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拡大措置前の対象品目 | 原油、たこ、革靴、コーヒー、シュリンプ及びプローン、スーツ、ごま | 7,758 | 85.9% |
拡大措置により対象となった品目 | めばちまぐろ、灯油、雑豆、きはだまぐろ、かつお、もんごういか | 1,101 | 12.2% |
(措置後の状況+) | 8,859 | 98.1% | |
例外品目 | 米及び米調製品、一部水産品(さば等)、でん粉及びでん粉調製品、 コーンスターチ用とうもろこし、砂糖、一部皮革製品 | 176 | 1.9% |
合計(++) | 9,035 | 100.0% |
(品目数は拡大措置時点(平成19年4月1日)。)
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