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1305 納税申告に誤りがあった場合(修正申告、更正の請求、過少申告加算税)(カスタムスアンサー)


 外国から一般の貨物を輸入した際に行われた輸入品に対する関税、内国消費税及び地方消費税などの税金に関する納税申告について、貨物の輸入の許可後に、計算違いなどにより内容に誤りがあることに気がついた場合における手続は次のとおりです。

 

(1) 納めた税金が多い場合(更正の請求)

 この場合は、更正の請求という手続により、税金の還付の請求を行うことができます。
 この手続は、納税申告を行った方が、誤っていた納税申告と正しい納税申告の両方の内容などを記載した関税更正請求書(税関様式C−1030)を納税申告をした税関官署に提出することにより行います。
 更正の請求ができる期間は、原則として貨物の輸入の許可を受けた日から5年以内です。
 更正の請求が行われた税関では、その内容を検討して納める税金が多いと認めた場合には、減額更正(更正の請求をした方にその内容が通知されます。)を行って、更正の請求をした方に税金を還付することになります。

 

(2) 納めた税金が少ない場合(修正申告)

 この場合には、納税申告を行った方が、誤っていた納税申告の内容を訂正するための修正申告を行うことができます。
 この修正申告をする場合には、次の点に注意してください。

 

イ 誤りに気がついたらできるだけ早く行ってください。
 税関から調査通知を受けた日の翌日以後に修正申告を行った場合や税関から納めなければならない税金を増額する更正(増額更正)が行われた場合は、修正申告又は増額更正により納めなければならない税金(増加税額)の一定割合の金額に相当する過少申告加算税が課されます。
 過少申告加算税の金額は、税関から調査通知を受けた日の翌日以後、更正予知の前に修正申告を行った場合は、増加税額の5%に相当する金額となります。また、更正予知の後に修正申告をした場合や税関による増額更正を行われた場合は、増加税額の10%に相当する金額となります。ただし、増加税額が当初の納税申告における税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分に相当する金額の5%に相当する金額の過少申告加算税が加算されます。
(注1)調査通知は、税関から輸入者(納税義務者)に対して、調査の対象となる税目、調査の対象となる期間及び調査を行う旨を通知して行います。
(注2)税関の調査通知を受ける前に自主的に修正申告すれば、過少申告加算税はかかりません。

 

ロ 修正申告による増加税額の納期限は、修正申告書の提出日となりますので、その提出日のうちに納めてください。
 また、この増加税額には、延滞税がかかりますので、併せて納めてください。延滞税の金額は法定納期限(通常は輸入の許可の日)の翌日から納付する日まで、納める税金の額に対して年7.3%の税率を乗じた金額になります。
(注)当分の間、延滞税の税率は、「7.3%」と「「前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に1%を加えた割合」に1%を加えた税率」のいずれか低い割合となります。(令和5年の延滞税率は、2.4%です。)

 

 ただし、この率は納期限の翌日から2ヶ月を経過した日以後は年14.6%になります。
(注)当分の間、納期限の翌日から2ヶ月を経過した日以後の税率は、「14.6%」と「「前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に1%を加えた割合」に7.3%を加えた税率」のいずれか低い割合となります。(令和5年における納期限の翌日から2ヶ月を経過した日以後の税率は8.7%です。)

 

 なお、これらの手続は、通関業者に委託して行うことができます。

 

(関税法第7条の14、第7条の15、第7条の16、第12条、第12条の2)

 


税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先は9301番をご覧下さい。
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