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1105 関税率の種類(カスタムスアンサー)


   貨物を輸入しようとするときには、原則として関税が課されますが、その関税率は、大きく分けると次のとおりになります。

(1)法律に基づいて定められている税率

  • 基本税率:国内産業の状況等を踏まえた長期的な観点から、内外価格差や真に必要な保護水準を勘案して設定されている税率です。
  • 暫定税率:一定の政策上の必要性等から、基本税率を暫定的に修正するため、一定期間に限り適用される税率です。基本税率に優先して適用されます。
  • 特恵税率:開発途上国・地域を支援する観点から、開発途上国・地域からの輸入品に対し、原産地証明書の提出等の条件を満たすことにより適用される税率です。最恵国待遇の例外として、実行税率(国定税率(特恵税率及び簡易税率を除く。)と協定税率のいずれか低い税率)以下に設定されています。
  • 入国者の輸入貨物に対する簡易税率:入国者が携帯し、あるいは別送して輸入される貨物に対し適用することのできる税率です。関税・消費税などを総合して水準が設定されています。
  • 少額輸入貨物に対する簡易税率:入国者が携帯し、あるいは別送して輸入される貨物以外の貨物で、課税価格の合計額が20万円以下の輸入貨物に適用することのできる税率です。

(2)条約に基づいて定められている税率

  • 協定税率:WTO加盟国・地域に対して一定率以上の関税を課さないことを約束(譲許)している税率です。国定税率よりも低い場合、最恵国税率として、WTO全加盟国・地域及び二国間通商条約(経済連携協定を除く。)で最恵国待遇を約束している国からの産品に対して適用されます。

     (注)WTO非加盟国・地域で、かつ、我が国と二国間通商条約(経済連携協定を除く。)を締結していない国・地域であっても、我が国に対して実質的に最恵国待遇と同等の取扱いをしている国・地域の原産品については、相互主義に則り、その国・地域との外交関係も考慮しつつ、最恵国税率として、協定税率と同等の税率が適用される場合があります(便益関税制度)。

  • 経済連携協定等に基づく税率(EPA税率):経済連携協定等を締結している国からの産品を対象とし、それぞれの協定に基づいて適用される税率です。それぞれの協定の原産地規則等の条件を満たすことにより適用されます。 
     令和5年7月12日現在発効済み:シンガポール、メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、インドネシア、ブルネイ、ASEAN(注1)、フィリピン、スイス、ベトナム、インド、ペルー、オーストラリア、モンゴル、CPTPP(注2)、EU、米国、英国及びRCEP(注3)

    (注1)ASEANはブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ及びベトナムの10か国で構成されている。

    (注2)発効国は、日本、メキシコ、シンガポール、ニュージーランド、カナダ、オーストラリア、ベトナム、ペルー、マレーシア、チリ及びブルネイの11か国

    (注3)発効国は、日本、ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム、中国、韓国、オーストラリア及びニュージーランドの14か国


(参考)税率適用の順位
 税率は原則として、特恵税率、協定税率、暫定税率、基本税率の順に優先して適用されます。ただし、特恵税率は対象となる国の原産品であるなどの条件を満たす場合に限られ、協定税率は、それが暫定税率又は基本税率よりも低い場合に適用されます。その他、EPA税率が適用される品目について、EPA税率≦一般特恵税率の場合、一般特恵税率の適用対象外となります。

 例えば、ベトナム来のコーヒー(いったもので、カフェインを除いてないもの)の税率を調べると、 本品の税番は、第0901.21号に該当するので、対応する税率は、基本税率(20%)、協定税率(12%)、特恵税率(10%)及びEPA税率((例)CPTPP:無税)となります。
 実際に適用される税率としては、EPA税率が他の税率より低いため、ベトナムの原産品であるなどの条件を満たす場合はEPA税率が適用され無税になります。EPA税率の適用条件を満たさない場合、ベトナムは一般特恵税率対象国ですが、本品に係るEPA税率が一般特恵税率より低いために一般特恵税率は適用されず、特恵税率の次に低い12%の協定税率が適用されます。

 (注)税率は、令和5年4月1日現在のものです。

(関税法第3条、関税定率法第3条、第3条の2、第3条の3、第5条、別表、関税暫定措置法第2条、第8条の2、別表第1、1の3、2〜5)

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