
輸出入通関手続きの便利な制度外国から貨物を輸入したり、外国へ貨物を輸出しようとするときは、税関に対して輸入または輸出の申告を行い輸入許可、輸出許可を受ける必要があります。 税関では、申告者の皆様に円滑に手続を行っていただくため、様々な制度を設けておりますので、是非ご利用ください。 1.輸入する前に貨物の税率を知りたい。2.輸入する前に貨物の関税評価上の取扱いを知りたい。3.輸入する前に貨物の原産地の取扱いを知りたい。4.到着した輸入貨物をできるだけ早く引き取りたい。5.輸入許可後に納税したい。6.輸出入する貨物について、リードタイムを短くしたい。7.税関手続きを詳しく知りたい。
1.輸入する前に貨物の税率を知りたい。事前教示制度(品目分類関係)[概要]貨物の輸入をお考えの方やその他の関係者が、輸入の前に税関に対して、当該貨物の関税分類(税番)や関税率などについての照会を、原則として文書により行い、文書により回答を受けることができる制度です。 [メリット]税関から回答した文書(事前教示回答書)の回答内容については、当該回答書が発出されてから3年間、輸入申告の審査の際に尊重されます(法律改正等により取扱いが変わった場合を除きます。)。このため、事前に輸入予定貨物の関税分類などを知ることができ、原価計算をより確実に行うための一助となり、販売計画などが立てやすくなります。また、貨物の輸入通関においても適正かつ迅速な申告が可能となり、結果として早期に貨物を受け取ることができるようになります。 ※文書によらない事前教示の照会(口頭やEメールによる照会)の場合には、輸入申告の審査の際に尊重される取扱いは行われないのでご注意下さい。 [利用方法] 文書による事前教示の照会は、必要事項(製法、性状など)を記載した「事前教示に関する照会書(C-1000号)」1通と見本などの参考となる資料(見本に代わる写真、図面等)を、輸入を予定している税関(当該税関に照会することが困難な場合には最寄りの税関)に提出してください。照会を受けた税関は、提出して頂いた照会書などの情報をもとに検討を行い、当該貨物の税番や関税率などを判断したうえで、「事前教示回答書(変更通知書兼用)」をお渡しします。 なお、照会については、口頭(電話や税関の窓口での照会)やEメールでも行うことができます。ただし、口頭での照会(Eメールによる照会を含みます。)は、輸入申告の審査の際に尊重される取扱いが行われるものではないこと等、文書による照会の場合と取扱いが異なりますので、より正確を期すため、文書による照会をお勧めします。(Eメールを利用した事前教示制度) また、文書による事前教示の照会及び回答内容は、税関における取扱いの透明性及び輸入者等一般の予測可能性を高めるため、当ホームページ「事前教示回答(品目分類)」で公開され、検索することができるようになっています。 (参考)カスタムスアンサーへ 2.輸入する前に貨物の関税評価上の取扱いを知りたい。事前教示制度(関税評価関係)[概要]貨物の輸入をお考えの方やその他の関係者が、輸入の前に税関に対して、当該貨物に関する関税評価上の取扱い(法令の適用・解釈等)についての照会を、原則として文書により行い、文書により回答を受けることができる制度です。 [メリット]税関から回答した文書(事前教示回答書)の回答内容については、回答書に記載された有効期限(最長で発出日から3年間)内は、評価申告及び輸入(納税)申告の審査の際に尊重されます(法律改正等により取扱いが変わった場合は除きます。)。このため、事前に輸入予定貨物に係る関税評価上の取扱いを知ることができるため、原価計算が確実に行えるようになり、販売計画などが立てやすくなります。また、貨物の輸入通関に際しては、すでに関税評価上の取扱いが分かっていますので、通関の適正かつ迅速な処理が可能となり、結果として早期に貨物を受け取ることができるようになります。 ※口頭による照会に対する口頭回答の内容は、評価申告及び輸入(納税)申告の審査の際に尊重される取扱いは行なわれないのでご注意ください。 [利用方法] 文書による事前教示の照会は、必要事項(取引の概要など)を記載した「事前教示に関する照会書(関税評価照会用)(C-1000号-6)」1通と審査に必要なその他の資料(売買契約書など)を、照会貨物の主要な輸入予定地を管轄する税関に提出してください。照会を受けた税関は、提出して頂いた照会書などを検討し、輸入が予定されている貨物に関する関税評価上の取扱いを判断したうえで、「事前教示回答書(変更通知書兼用)(関税評価回答用)」をお渡しします。 なお、照会については、口頭でも行うことができます。ただし、口頭による照会に対する口頭回答の内容は、文書照会の場合と異なり、評価申告及び輸入(納税)申告の審査のうえで尊重されるものではなく、また、意見の申出を行うこともできませんので、より正確を期すため、できるだけ文書による照会をお勧めします。 ※平成21年4月から、事前教示に関する照会書(関税評価照会用)(C-1000号-6)の様式を改正するなど、手続の一部簡素化を図りました。(リーフレット) [回答内容の公開] 文書による事前教示の照会及び回答内容は、税関における取扱いの透明性及び輸入者等一般の予測可能性を高めるため、税関ホームページ「事前教示回答(関税評価)」にて原則公開されます。なお、照会者名や取引関係者名等は原則匿名化されます。 (参考)カスタムスアンサーへ
3.輸入する前に貨物の原産地の取扱いを知りたい。事前教示制度(原産地関係)[概要]貨物の輸入をお考えの方やその他の関係者が、税関に対して、輸入の前に当該貨物の原産地認定の取り扱い(法令の適用・解釈等)についての照会を、原則として文書により行い、文書により回答を受けることができる制度です。 [メリット]輸入予定貨物の原産地の扱い、特恵関税の適用の可否等を事前に知ることができ、原価計算をより確実に行うための一助となり、販売計画等が立てやすくなります。また、貨物の輸入通関においてはすでに取り扱いが確定していることから適正かつ迅速な申告が可能となり、結果として早期に貨物を受け取ることができるようになります。また、税関が発出した回答文書の内容については、発出後最長で3年間、輸入申告の審査の際に尊重されます(法律改正等により取扱いの変更があった場合等を除く)ので、安定的な取り扱いが確保されます。 ※口頭での照会・回答の場合には、輸入申告の審査の際に尊重される取扱いは行われないのでご注意下さい。 [利用方法] 文書による原産地に係る事前教示の照会は、必要事項(原材料、その関税率表番号、その原産地、関係国での加工内容、製造方法等)を記載した「事前教示に関する照会書(原産地照会用)(C-1000-2号)」1通と参考となる資料(原材料明細表、製造工程表、見本、写真、図面等)を、主要な輸入予定地を管轄する税関(当該税関に照会することが困難な場合には最寄りの税関)に提出してください。照会を受けた税関は、提出して頂いた照会書等の情報をもとに検討を行い、当該貨物の原産地の扱いを判断した上で、「事前教示回答書(変更通知書兼用)(原産地回答用)」(C-1000-3号)をお渡しします。税関では、照会を受理してから30日以内の極力早期に回答が行われるよう、努めております。 なお、照会については、口頭(電話や税関の窓口での照会)でも行うことができます。ただし、口頭での照会は文書による場合と取扱いが異なりますので、より正確を期すには、文書による照会をお勧めします。 また、文書による事前教示の照会及び回答の内容は、税関における取扱いの透明性及び輸入者等一般の予測可能性を高めるため、原則として当ホームページで公開されます(照会者名等は除く)。ただし、照会者が不利益を受けるおそれがある場合には、180日を超えない期間で非公開期間を設定することができます。 (参考)カスタムスアンサーへ (参考)原産地規則について 4.到着した輸入貨物をできるだけ早く引き取りたい。予備審査制度[概要] 貨物が日本に到着する前や食品輸入届などの輸入関連手続の終了前であっても、輸入申告書類を税関に提出して、税関の審査・検査要否の事前通知を受けることができる制度です。 [メリット]この制度を使うと、事前に書類審査を終了しておくことができるため、これらの制度を使わない場合にくらべて、早く貨物を引き取ることができます。
[利用方法]利用の条件は以下のとおりとなっております。詳しくは管轄の税関官署にお問い合わせください。
(参考)カスタムスアンサーへ このほか、「輸入許可前貨物の引取り制度」があります。 5.輸入許可後に納税したい。関税等の納期限延長制度[概要]外国から我が国に到着した貨物を国内に引き取るためには、輸入申告をして、関税、内国消費税及び地方消費税がかかる場合には、これらの関税等を納付しなければなりませんが、税額に相当する担保の提供を条件として、これらの関税等の納付を猶予する制度、即ち納期限延長制度があります。 [メリット]一層の効率的な資金運用、手続きの負担軽減を図ることができます。 [利用方法]この制度には、輸入者の納税の便宜を図るため、個別延長方式、包括延長方式及び特例延長方式の3方式があります。詳しくは、輸入地を管轄する税関官署にお問い合わせください。
(注)平成19年10月の関税法基本通達の改正により、担保制度の改善が実施されました。担保制度の改善について(PDF) (参考)カスタムスアンサーへ
6.輸出入する貨物について、リードタイムを短くしたい。特例輸入申告制度[概要]貨物のセキュリティ管理とコンプライアンス(法令遵守)の体制が整備された者として、あらかじめいずれかの税関長の承認を受けた輸入者(特例輸入者)については、輸入申告と納税申告を分離し、納税申告の前に貨物を引き取ることができる制度です。 [メリット]納税申告の前に貨物を引き取ることが可能となるとともに、貨物が本邦に到着する前に輸入申告を行い、輸入の許可を受けることができることから、輸入貨物の一層の迅速かつ円滑な引取りが可能となり、輸入者のコストが削減される等、その利便性が向上することが期待されます。(提出書類(12kb,PDF形式))
[利用方法] 特例輸入申告制度の利用を希望する方は、「特例輸入者等 承認・認定申請書(C-9000号)」に所要の事項を記載した上で、関係書類とともに税関に提出し、税関長の承認を受ける必要があります。 (参考)カスタムスアンサーへ 特定輸出申告制度[概要]貨物のセキュリティ管理とコンプライアンス(法令遵守)の体制が整備された者として、あらかじめいずれかの税関長の承認を受けた輸出者(特定輸出者)については、保税地域等に貨物を搬入することなく、貨物が置かれている場所又は貨物の船積(積込)を予定している港(空港)の所在地を管轄する税関長に対して輸出申告をし、輸出の許可を受けることができる制度です。 [メリット]特定輸出申告制度においては、貨物を保税地域に搬入することなく、自社の倉庫等で輸出申告が可能となるほか、税関による審査・検査において輸出者のセキュリティー管理とコンプライアンスが反映されることから、輸出貨物の迅速かつ円滑な船積(積込)が可能となり、リードタイム及び物流コストの削減等が図れるものと考えられます。 [利用方法] 特定輸出申告制度の利用を希望する方は、「特例輸入者等 承認・認定申請書(C-9000号)」に所要の事項を記載した上で、関係書類とともに税関に提出し、税関長の承認を受ける必要があります。 (参考)カスタムスアンサーへ 7.税関手続きを詳しく知りたい。このほかの税関手続き等についても、カスタムスアンサー(税関手続Q&A)で紹介しておりますのでご利用ください。 税関相談官制度税関相談官は、輸出入手続等に関する相談・苦情を処理することにより、相談等の依頼者に対し正しい知識を供与し、あるいはこれらの者の誤解を解き、さらには、必要に応じ手続等の是正、改善措置を講ずることによって、適正かつ円滑な税関行政の推進を図ることを目的とした制度です。 また、税関相談官は、市場開放問題苦情処理対策本部(OTO:Office of Trade and Investment Ombudsman)の地域窓口としても機能しています。 (参考)カスタムスアンサーへ |