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よくあるご質問とその回答:事前教示制度(関税評価関係)

 

問1関税評価の事前教示制度とは、どのような制度ですか。
問2関税評価の事前教示制度は、誰でも利用することができるのですか。
問3文書回答と口頭回答では、税関における取扱いがどのように異なるのですか。
問4文書回答は、どのような効力をもつものなのですか。
問5文書回答手続を利用するためには、どうすればよいのですか。
問6文書回答手続による照会を行う場合、どのような書類を提出する必要があるのですか。
問7文書回答手続による照会を行う場合、なぜ、確認書を提出しなければならないのですか。
問8照会を行ってから文書回答をもらえるまでに、どれくらいの期間がかかりますか。
問9文書回答手続による照会を行えば、必ず文書回答をもらえるのですか。
問10文書回答手続による照会を行った後、照会に係る貨物の納税申告を行った場合には、文書回答は行われないのですか。
問11文書回答手続による照会を行い文書回答を得た場合にも、評価申告書を提出しなければならないのですか。
問12文書回答の内容は、公開されるのですか。

問1)関税評価の事前教示制度とは、どのような制度ですか。

 

(答) 関税評価の事前教示制度とは、輸入される貨物に係る関税評価上の取扱い(法令の解釈・適用等)に関する照会があった場合に、関税法第7条第3項の規定に基づき、税関が回答を行う制度です。
 原則として、文書により照会を受け、文書で回答を行います。
 照会者が希望する場合には、口頭による照会も受付けますが、この場合には、口頭での回答となります。なお、文書回答と口頭回答では、税関における取扱いが異なりますので、可能な限り、文書回答手続を利用されることをお勧めします。

 

問2)関税評価の事前教示制度は、誰でも利用することができるのですか。

 

(答) 貨物を輸入しようとする方は、自ら又は通関業者等に委任をして、関税評価に係る事前教示の照会を行うことができます。
 また、本邦に輸入される貨物について利害関係を有する方も照会を行うことができますが、適切な回答を行うためには照会者から十分な情報が提供されることが不可欠ですので、その貨物の輸入取引の事情を概ね把握している方に限られます。

 

問3)文書回答と口頭回答では、税関における取扱いがどのように異なるのですか。

 

(答) 文書回答の内容(回答書記載の関税評価上の取扱い)は、一定条件の下で、その回答の対象となっている取引(輸入貨物)に係る評価申告及び納税申告に対する税関の審査において尊重されますが、口頭回答の内容については、このような取扱いは行われません。したがって、可能な限り、文書回答手続を利用されることをお勧めします。
 また、照会者は、文書回答の内容と意見を異にする場合には、税関に対して再検討の要請(意見の申出)を行うことができますが、口頭回答については、意見の申出を行うことはできません。

 

問4)文書回答は、どのような効力をもつものなのですか。

 

(答) 文書回答の内容(回答書記載の関税評価上の取扱い)は、有効期限(回答書に記載されており、最長で3年間。)内は、その回答の対象となっている取引(輸入貨物)に係る評価申告及び納税申告に対する税関の審査において尊重されます。
 ただし、文書回答の内容は、あくまで照会者から示された事実関係に基づき、その時点の法令に則して、その範囲内での税関の判断を示したものですから、その示された事実関係が実際の取引等と異なっていたり、新たな事実が生じたような場合には、回答内容と異なる関税評価上の取扱いが行われることがあります。
 したがって、文書回答の内容どおりの評価申告又は納税申告が行われた場合であっても、例えば、法令の改正等が行われたときや、調査による事実確認の結果として照会者から示された事実関係が実際の取引に係る事実関係と異なることが判明したようなときには、税関として別の判断を行い、回答内容と異なる関税評価上の取扱いが行われる可能性があります。
 なお、文書回答の内容は、照会者が行う評価申告及び納税申告の内容等を拘束するものではありません。

 

問5)文書回答手続を利用するためには、どうすればよいのですか。

 

(答) 文書回答手続による照会を行う場合には、税関の首席関税評価官(又は関税評価官)に備え付けております用紙(税関ホームページで提供している様式を印刷して利用することもできます。)。に必要事項をご記入の上、必要な関係資料を添えて、貨物の主要な輸入予定地を管轄する税関の首席関税評価官(又は関税評価官)に提出してください。

 

問6)文書回答手続による照会を行う場合、どのような書類を提出する必要があるのですか。

 

(答) 照会を行う際に提出することが必要な主な書類は、次のようなものです。
 なお、照会内容によっては、照会書を受理した後に、審査に必要な補足説明や資料の提出を追加的にお願いすることがあります。
  1. 「事前教示に関する照会書(関税評価照会用)」(C-1000-6)(別紙1「取引の概要及び関税評価に関する照会者の見解とその理由」及び別紙2「チェックシート」を含みます。)
  2. 照会に係る取引等の事実関係を証明できる関係書類(例えば、売買契約書、仕入書等)

 

問7)文書回答手続による照会を行う場合、なぜ、確認書を提出しなければならないのですか。

 

(答) 確認書は、照会内容等が文書回答の対象となるための一般的な要件を満たしているかどうかについて、照会者が判断する際に役立てていただくとともに、税関が形式面での審査を迅速に行うために必要なものですから、必ず提出していただくよう、お願いします。
 なお、平成21年4月より、この確認書の様式改正を行い、照会者において事前に確認していただく項目を、従来の15項目から6項目に削減いたしました。詳しくは、こちらをご覧ください。

 

問8)照会を行ってから文書回答をもらえるまでに、どれくらいの期間がかかりますか。

 

(答) 文書回答は、照会書を受理してから原則として90日以内(資料の追加提出等に要した期間を除きます。)の極力早期に行うように努めることとしています。平成20年度の実績をみますと、回答までに要した日数は平均で32日程度となっております。
 ただし、例えば、取引の形態が不明確で事実認定に時間を要する場合等、照会の内容等によっては、その期間内に回答できない場合もありますので、あらかじめご承知おきください。また、審査に必要な資料の提出を追加的にお願いする場合がありますが、その際には速やかに提出いただけるようご協力をお願いいたします。

 

問9)文書回答手続による照会を行えば、必ず文書回答をもらえるのですか。

 

(答) 照会書が受理された場合であっても、照会内容等が関税法基本通達7-19の2(2)に定められた文書回答の対象となるための要件を満たしていないことが判明したときには、文書回答は行いません。
 また、審査のために必要な資料の追加提出等を求めた場合に、その資料の追加提出等が行われなかったときにも、文書回答は行いません。
なお、照会に対する文書回答を行う前に、その照会に係る貨物の納税申告が行われた場合には、その貨物の輸入が継続して行われ、その回答が今後の納税申告に予測可能性を与えるものであると認められる場合に限り、文書回答を行います。この場合、既に輸入された貨物に対しては、回答は適用されません。

 

問10)文書回答手続による照会を行った後、照会に係る貨物の納税申告を行った場合には、文書回答は行われないのですか。

 

(答) 納税申告が行われた場合には、実際に提出された申告書等に基づいて、税関としてその適正性についての審査を行い、更正・決定等を行うことになります。したがって、適正な納税申告を確保するための行政サービスの一環として、照会者から示された事実関係を前提に、税関が輸入される貨物に係る関税評価上の取扱いに関する判断を示すという文書回答手続においては、納税申告が行われた場合には、回答を行いません。
 ただし、照会に対する文書回答を行う前に、その照会に係る貨物の納税申告が行われた場合であっても、その貨物の輸入が継続して行われ、回答内容が今後の納税申告に予測可能性を与えるものであると認められるときには、今後の納税申告に係る照会に対するものとして、文書回答を行うこととしています。

 

問11)文書回答手続による照会を行い文書回答を得た場合にも、評価申告書を提出しなければならないのですか。

 

(答) 評価申告とは、関税法第7条第1項の規定に基づき輸入者が税関に対して行う納税申告の一部として、課税価格の計算の基礎等を申告するものであり、事前教示とは別の手続です。
 したがって、課税価格の計算の基礎等を輸入申告書に記載する必要がある場合には、照会に対する文書回答の有無に関わらず、評価申告書を提出していただくことになります。
 なお、文書回答書がその回答の対象となっている取引(輸入貨物)に係る評価申告書に添付されている場合、その回答の内容は、税関によるその申告書の審査において尊重されますので、申告書の審査が速やかに行われることとなります。

 

問12)文書回答の内容は、公開されるのですか。

 

(答) 文書回答の内容は、行政サービスの一環として一般の納税者の予測可能性を確保する観点から、回答後原則として、税関ホームページにおいて公開することとしています。公開にあたっては、照会者名や取引関係者名等は原則匿名にして公開します。
 ただし、文書回答の内容が公開されることにより不利益を受けるおそれがある場合等、照会者が正当な理由を有する場合で、照会者から非公開期間(180日を超えない期間)の設定の要請があったものについては、当該要請に係る期間後に公開します。
 また、非公開期間が経過した後は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に定める不開示情報に該当すると考えられる部分や守秘義務に抵触すると考えられる部分については、当該部分を伏せて公開することとなります。
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