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1405 課税価格の決定の特例(カスタムスアンサー)


  次のような輸入貨物には、課税価格の決定方法の特例を適用することができます。
(1)   変質又は損傷に係る輸入貨物
  輸入申告等の時までに、その輸入貨物に変質又は損傷が生じたと認められる場合は、その輸入貨物に変質又は損傷がなかった場合の課税価格から、その変質又は損傷により減少した額を控除して課税価格を決定します。
(2)   航空運送貨物
  航空運送貨物のうち、無償の見本や災害救助貨物、入国者の携帯品、寄贈物品などの貨物(金額及び使用目的による制限があります。)は、航空運賃ではなく、通常の運送方法による運賃及び保険料により課税価格を決定します。
 運賃特例が適用される場合で、航空機以外の通常の運送方法による運賃及び保険料は、原則として運賃率表及び保険率表等の資料により算出しますが、この方法により算出することが困難な場合は、「通常要すると認められる運賃及び保険料の額」として税関長が公示する額により課税価格を算出することが可能です。
(参考:運賃特例が適用される輸入貨物に関する運賃及び保険料の取扱いについて )
(3)   輸入者等の個人的な使用に供される輸入貨物
  入国者の携帯品、寄贈物品等の輸入取引が小売取引の段階であると認められる貨物のうち、輸入者が個人的に使用する貨物は、その貨物が通常の卸取引の段階で輸入された場合の価格(海外小売価格(※)×0.6)を課税価格とします。
※海外小売価格とは、原則として輸入者がその貨物を取得する際実際に支払った価格のことをいいます。

 (関税定率法第4条の5及び同法4条の6、関税定率法施行令第1条の13、関税定率法基本通達4の5−1、同通達4の6−1及び同通達4の6−2)

関税評価に関する詳細は、以下のアドレスをご覧下さい。
http://www.customs.go.jp/zeikan/seido/hyoka.htm


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