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1101 輸入通関手続の概要(カスタムスアンサー)

  外国から我が国に到着した貨物(外国貨物)を国内に引き取る際には、原則として貨物が保管されている保税地域(注)を管轄する税関官署へ、輸入(納税)申告を行い、税関の検査が必要とされる貨物については必要な検査を受けた後、関税、内国消費税及び地方消費税を納付する必要がある場合には、これらを納付して、輸入の許可を受けなければなりません。(この輸入の許可を受けた貨物は内国貨物となり、いつでも国内に引き取ることが可能となります。)
  この一連の手続が輸入通関手続です。
  なお、関税関係法令以外の法令(他法令)により、輸入に際して許可・承認等を要する貨物である場合には、税関の輸入許可を受ける前にこれらの法令を所管する省庁から当該法令に基づく許可・承認等を受けておく必要があります。
  税関は、輸入(納税)申告があると、書類の審査及び必要な検査を行い、原則として輸入者が関税等の税金を納付したことを確認した後、輸入を許可します。
  輸入申告は、貨物を輸入しようとする者が行うことになっていますが、財務大臣の許可を受けた通関業者と呼ばれる代行会社に輸入手続を依頼することもできます。
  また、輸入通関手続は、カタログ通信販売等により個人輸入する場合も必要となります。
 
  (関税法第67条、第67条の2、第70条、第72条)
 
(注)   「保税地域」とは、外国から到着した貨物(外国貨物等)を輸入手続が終了するまで一時保管する場所です。

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