3001 個人輸入とは(カスタムスアンサー)
個人輸入について法令上に定義はありません。一般的には「外国の製品を個人で使用することを目的として、海外の通信販売会社、小売店、メーカーなどから、個人が直接購入すること」といわれています。
個人輸入の形態としては、
- 輸入者自身が購入したい品物を直接、外国の通信販売会社、小売店、メーカーなどに注文して、そこから直接購入する方法
- 輸入代行業者に注文して、その代行業者を通じて輸入する方法
などがあります。
また、海外からの輸送方法については、
- 国際郵便を利用する方法
- 国際宅配便を利用する方法
- 一般貨物として、船便又は航空便を利用する方法
などがあります。
いずれにしても、個人輸入は海外との直接取引きですから、サイズ違い、破損等のトラブルは、自力で処理しなければならないという、リスクを負うことも知っておく必要があります。
また、日本に輸入が禁止されている物や、輸入が規制されている物がありますので、十分に注意して下さい。
なお、貨物・手続きの流れは、「個人輸入通関手続のご案内」のパンフレットに掲載しています。
関連コード
- 1806 医薬品・化粧品等の個人輸入について
- 3002 個人輸入の通関手続
- 6101 国際郵便物の通関手続の概要
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