
3002 個人輸入の通関手続(カスタムスアンサー) 個人輸入の通関手続については、輸入する品物の輸送方法によって国際郵便物、国際宅配便、一般貨物に分けられ、それぞれ通関手続が違います。
まず、国際郵便を利用して輸入する場合について説明します。
これとは別に税関から「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」という「はがき」が送られてくることがあります。この場合には「はがき」で求められた書類を、その「はがき」に記載された税関へ郵送または持参するか、電話で連絡する必要があります。税関ではそれらの書類と品物を照らし合わせて価格などを確認しますが、問題がなければ先に説明した方法で品物を受け取ることができます。
次に、国際宅配便を利用して輸入する場合について説明します。
国際宅配便を利用した場合は、通常、通関手続は業者が代行してくれます。
また、税金とは別に代行手数料を負担することになりますので、業者に確認しておいたほうがよいでしょう。
最後に、品物が一般貨物として輸入される場合について説明します。
品物が一般貨物として日本に到着すると、航空会社や船会社から品物の受取人に対して通知があります。この通知を受けた後、輸入申告書、仕入書、船荷証券などを整え、品物が保管されている保税地域を管轄する税関へ行き、受取人が通関手続を行うことになります。この通関手続については、通関業者に依頼することもできます。
詳しくはコード番号1101番〜1107番を参照して下さい。
税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先は9301番をご覧下さい。
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