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3002 個人輸入の通関手続(カスタムスアンサー)


 個人輸入の通関手続については、輸入する品物の輸送方法によって国際郵便物、国際宅配便、一般貨物に分けられ、それぞれ通関手続が違います。
  
 まず、国際郵便を利用して輸入する場合について説明します。

1.外国から送られてきた郵便物のうち課税価格が20万円以下の場合
  • 品物に税金がかからない場合は、最寄りの日本郵便株式会社から名宛人に直接品物が配達されます。
  • 関税など税金の合計額が1万円以下の場合、あるいは1万円を超え30万円以下で名宛人が配達を希望する場合は、税関から日本郵便株式会社を経由して「国際郵便物課税通知書」及び「納付書(払込金受領証を兼ねます。以下同じ。)」とともに、品物が直接配達されますので、税金の納付を日本郵便株式会社に委託する旨を申し出て、税金相当額及び日本郵便株式会社の取扱手数料を支払えば、その場で品物を受け取ることができます。
  • その他の場合は、「国際郵便物課税通知書」は送付されますが、品物及び納付書は配達されません。この場合、課税通知書に記載された郵便局へ行き、納付書の交付を受け、税金を銀行の窓口又は郵便局の貯金窓口で納付すれば、品物を受け取ることができます。なお、別途、日本郵便株式会社の取扱手数料を支払う必要があります。
 これとは別に税関から「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」という「はがき」が送られてくることがあります。この場合には「はがき」で求められた書類を、その「はがき」に記載された税関へ郵送または持参するか、電話で連絡する必要があります。税関ではそれらの書類と品物を照らし合わせて価格などを確認しますが、問題がなければ先に説明した方法で品物を受け取ることができます。

2.外国から送られてきた郵便物のうち課税価格が20万円を超える場合
  • 郵便物が保管されている保税地域(日本郵便株式会社郵便局)を管轄する税関(外郵出張所等)へ、輸入(納税)申告を行い、関税、内国消費税及び地方消費税を納付する必要がある場合には、これらを納付して、輸入の許可を受けなければなりません。(注)
  • 外国から課税価格が20万円を超える郵便物が到着すると名宛人に日本郵便株式会社から通関手続の案内文書が送られます。その案内文書が送られてきたら、「仕入書」など輸入(納税)申告に必要な書類を揃えて、日本郵便株式会社や他の通関業者(以下「通関業者等」といいます。)に輸入手続を依頼するか、ご自身で税関への輸入(納税)申告を行ってください。
  • 関税等の税金の納付が必要な場合は、税関による輸入(納税)申告の審査及び検査が終了した後に、通関業者等に輸入手続きを依頼した場合は、その通関業者等から、ご自身で税関への輸入(納税)申告を行った場合は、税関から納付すべき税金の額が通知されますので、税金を納付してください。
  • 税金が納付されたことを税関が確認すると、輸入が許可されて、郵便物が名宛人に配達されます。
    (注)課税価格が20万円を超える場合でも、ギフトなどの寄贈物品や差出人から一方的に送られてきた等の理由により価格等が判らない場合は、課税価格が20万円以下の場合と同様の通関手続(上記1を参照して下さい。)を行うことになります。
 次に、国際宅配便を利用して輸入する場合について説明します。
 国際宅配便を利用した場合は、通常、通関手続は業者が代行してくれます。
 また、税金とは別に代行手数料を負担することになりますので、業者に確認しておいたほうがよいでしょう。

 次に、品物が一般貨物として輸入される場合について説明します。
 品物が一般貨物として日本に到着すると、航空会社や船会社から品物の受取人に対して通知があります。この通知を受けた後、輸入申告書、仕入書、船荷証券などを整え、品物が保管されている保税地域を管轄する税関へ行き、受取人が通関手続を行うことになります。この通関手続については、通関業者に依頼することもできます。
 詳しくはコード番号1101番〜1107番を参照して下さい。
 通関手続を通関業者に依頼する場合のお問い合わせ先については、コード番号9102番を参照して下さい。
 最後に、NACCSを利用して輸入申告される場合には、税関輸出入者コードを取得されていると名称・住所・電話番号等が自動参照され入力項目が軽減されるほか、包括保険やリアルタイム口座振替納付が利用できるようになる等利便が図られます。詳しくは、コード番号3106番を参照してください。

関連コード
通関手続を通関業者に依頼する場合のお問い合わせ先

税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先は9301番をご覧下さい。
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