3105 税関発給コードの利用について(カスタムスアンサー)
輸出入申告書等の輸出入者符号の欄には、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)における「法人番号」(※)を記載(入力)していただき、法人番号をお持ちでない方については、「税関輸出入者コード」を入力していただくこととなっております。
「税関輸出入者コード」については、法人番号をお持ちでない方(個人や個人事業者)に対してのみ、税関において発給を行っています。取得・申請方法については、インターネットの税関HP(税関発給コード申請ページ )に掲載されていますので、そちらを参照して下さい。
税関輸出入者コードを利用いただくとNACCSを利用した輸出入申告に関連して包括保険や包括評価申告、たばこ特定販売事業者の登録のほか、据置担保の利用やリアルタイム口座振替納付が利用することが出来るようになります。 なお、包括保険等の利用には税関輸出入者コードの申請のほか、別途、税関やNACCSセンター宛てに手続きが必要になります。
(※)「法人番号」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項に規定する法人番号です。
税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先は9301番をご覧下さい。