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1103 関税の納税義務者(カスタムスアンサー)


 関税を納める義務がある者(納税義務者)は、関税関係法令に別段の規定がある場合を除くほか、「貨物を輸入する者」であると規定されています。
 この場合の「貨物を輸入する者」とは、輸入取引により輸入される貨物については、原則として仕入書(インボイス)に記載されている荷受人となります。仕入書がない場合は船荷証券又は航空貨物運送状に記載されている荷受人となります。
 ただし、関税関係法令で輸入申告者の資格が限定されている場合は、その限定された者が「貨物を輸入する者」となります。
 また、外国から到着した貨物が輸入申告される前に転売された場合は、その転得者が「貨物を輸入する者」となります。

 

上記の仕入書(インボイス)に記載されている荷受人が原則として「貨物を輸入する者」となる取扱いは、輸入取引(売買契約)に基づき作成された仕入書にその買手が荷受人として記載されることを前提としたものであり、仕入書に記載されていることのみをもって判断するのではなく、輸入取引に関与しない者が荷受人として記載されている場合、その者は「貨物を輸入する者」にはなりません。

 

(関税法第6条、関税定率法施行令第7条第2項、関税法基本通達6−1、関税法基本通達7−1等)

 

〔参考〕
 次の書類は、通常「      」による名称で呼ばれています。
  仕入書は「インボイス」
  船荷証券は「ビー・エル(Bill of LADINGの略称)」
  航空貨物運送状は「エアー・ウェイ・ビル(Air WayBill)」

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