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1102 貨物到着から貨物引取までの流れ(カスタムスアンサー)


  航空機又は船舶により我が国に到着した外国貨物は、輸入手続が終了するまでの間保税地域に搬入されます。
  輸入申告は、原則として貨物が保税地域に搬入された後に行うことになります。航空会社、船会社から、貨物が到着すると輸入者に対し貨物が到着した旨の「到着通知(Arrival Notice)」が発行されますので、輸入者は航空会社、船会社に行き、運送契約に係る書類を入手して、輸出者から送られてきた仕入書などと併せて、原則として貨物が保管されている保税地域(注1) を管轄する税関官署(注2)に輸入申告を行うこととなります。
  税関は、輸入申告された貨物の書類審査、必要な検査を行い、原則として関税等の税金が納付されたことを確認した後、輸入を許可します。この輸入許可書を保税地域の担当者に示すことにより、貨物を保税地域から国内に引き取ることができます。
  なお、貨物が我が国に到着しているかどうかをお知りになりたい場合は、我が国への貨物の輸送を依頼された航空会社又は船会社にご確認下さい。
(注1)保税地域のうち保税蔵置場については、こちら をご覧ください。
(注2)税関官署の「通関等窓口の開庁時間及び時間外事務の取扱いについて」は、こちら をご覧ください。

 

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