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9203 保税制度の概要(カスタムスアンサー)


 外国から到着した貨物を国内に引き取るためには、税関のチェックを受け、関税や内国消費税などの税金を納めた上で、税関長から輸入の許可を受けなければなりません(輸入の許可を受ける前の貨物を、「外国貨物」といいます。)。
 しかしながら、外国貨物のままの状態(すなわち、関税などの税金を納めないまま)で、倉庫での保管、工場での加工・製造、展覧会への出展、国内運送等を行うことができれば、商取引上便利であるばかりではなく、貿易の振興や国際的な文化交流などにも非常に役立つこととなります。
 このように外国貨物について、蔵置、加工・製造、展示、運送等を可能とする制度のことを保税制度といい、大きく分けて「保税地域制度」と「保税運送制度」の2つがあります。
 保税地域制度とは、特定の場所や施設で外国貨物についての蔵置、加工・製造又は展示等ができる制度です。この特定の場所や施設を保税地域といいます。保税地域には、財務大臣が指定する指定保税地域(港湾施設等)と、税関長が許可する保税蔵置場(民間の倉庫等)などがあります。
 また保税運送制度とは、税関長の承認を受けて、保税地域、港又は空港などの相互間において外国貨物のまま運送することができる制度です。
<保税地域の種類の機能>
種類 主な機能 貨物の蔵置期間
1 指定保税地域 外国貨物の積卸、運搬、一時蔵置 1か月
2 保税蔵置場 外国貨物の積卸、運搬、長期蔵置 2年(延長可能)
3 保税工場 外国貨物を原料とする加工・製造 2年(延長可能)
4 保税展示場 外国貨物の展示・使用 税関長が指定する期間
5 総合保税地域 外国貨物の積卸、運搬、長期蔵置、加工・製造、展示 2年(延長可能)
 (参照)税関ホームページ「保税地域の概要 」「保税地域一覧表

 

(関税法第29条、第37条、第42条、第50条、第56条、第61条の5、第62条の2、第62条の8、第63条)

 


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