現在位置:
ホーム > 輸出入手続 > カスタムスアンサー(税関手続FAQ) > 1104 関税の課税標準 (カスタムスアンサー)

1104 関税の課税標準 (カスタムスアンサー)


  貨物を輸入しようとするときには、原則として関税、内国消費税及び地方消費税が課税されますが、この場合の、税額を算定するときの基礎となるものを課税標準と呼び、課税する割合を税率といいます。
  関税は、原則として、輸入申告時の貨物の価格又は数量を課税標準として課すると定められています。
  課税標準が価格によるものを従価税品、課税標準が数量によるものを従量税品といいます。また、価格・数量の双方を課税標準とするものを従価従量税品といいます。
   課税標準となる価格は課税価格といいます。課税価格の算出方法については、1403 原則的な課税価格の決定方法をご覧ください。

 
(関税法第3条、第4条、同法施行令第59条の2、関税定率法第3条、第4条〜第4条の8)

税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先は9301番をご覧下さい。
ページトップに戻る
トップへ