
1806 医薬品・化粧品等の個人輸入について(カスタムスアンサー) 医薬品・医薬部外品・化粧品・医療用具は、薬事法の規定により、厚生労働大臣の輸入販売業の許可を受けた者でなければ、業として輸入してはならないと定められています。
個人が自分で使用するために輸入する場合は、製造販売業の許可を受けていなくても、規程の範囲内であれば輸入することができます。具体的な範囲は以下のとおりです。 なお、個人使用として輸入した製品を、他人に売ったり譲ったりすることは認められません。
人体を洗浄するための石けんや、シャンプー、歯磨き類、染毛剤、浴用剤等も医薬部外品や化粧品に該当します。また動物用医薬品等も薬事法の規制の対象になります。薬事法の概要を知りたい方は、コード番号1805番「薬事法に基づく輸入規制の税関における確認内容」を参照してください。
必要な手続について詳しくは、下記の地方厚生局薬事監視専門官にご照会下さい。
(関税法第70条、関税法基本通達70-3-1、薬事法第22条)
[問い合わせ先]
(参考)各地方厚生局ホームページ http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/ [動物用医薬品等の問い合わせ先]
<参考(厚生労働省ホームページより)> 医薬品や化粧品などの個人輸入について http://www.mhlw.go.jp/topics/0104/tp0401-1.html 税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先は9301番をご覧下さい。 |
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