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1806 医薬品・化粧品等の個人輸入について(カスタムスアンサー)


  医薬品、医薬部外品(※)、化粧品及び医療機器等は、医薬品医療機器等法の規定により、厚生労働大臣の製造販売業の許可を受けた者でなければ、業として輸入してはならないと定められています。
 ※医薬部外品には、養毛剤、浴用剤等、人体への作用が緩やかなものが指定されています。
 個人が自ら使用するために輸入する場合、または医師・歯科医師が自己の責任の下、自己の患者の診断や治療に使用するために輸入する場合は、事前に地方厚生局に輸入確認申請書等を提出し、当該輸入が販売等を目的としていないことの確認を受けた証明書(輸入確認証)の交付を受け、税関への輸入申告の際に提示する必要があります。
 (参考)輸入確認証(様式)
 ただし、輸入する医薬品等を個人が自ら使用することが明らかであって、以下の範囲内については輸入確認証の交付を受けることなく、輸入することができます。
 詳細については、厚生労働省のホームページをご確認ください。

 

○医薬品及び医薬部外品
  1)外用剤(毒薬、劇薬及び処方せん薬、バッカル錠、トローチ剤及び坐剤を除く)
 ・ 標準サイズで一品目につき24個以内
 ※外用剤 軟膏などの外皮用薬、点眼薬など
 ※処方せん薬 有効で安全な使用を図るため、医師による処方が必要とされる医薬品
  2)毒薬、劇薬及び処方せん薬
 ・ 用法用量からみて1か月分以内
  3)上記以外の医薬品
 ・ 用法用量からみて2か月分以内
  なお、自己判断で使用すると重大な健康被害を生じるおそれがある医薬品は、数量にかかわらず医師による処方が確認できない限り、一般の個人による輸入は認められません。
 また、脳機能の向上等を標ぼうして海外で販売されている医薬品等に含まれる一部の成分については、医師の処方せん又は指示によらない個人の自己使用によって健康被害や乱用につながるおそれが高いことから、数量に関係なく、医師からの処方箋等が確認できない限り、一般の個人による輸入は認められません(ただし、海外からの入国者が国内滞在中の自己の治療のために携帯して輸入する場合を除きます。)。
○化粧品
   標準サイズで一品目につき24個以内
○医療機器
   1)家庭用医療機器等(例:家庭用マッサージ器、家庭用低周波治療器)に限り最小単位(1セット)。なお、医家向け医療機器は、一般の個人による輸入は認められません。
   2)使い捨てコンタクトレンズ:2ヵ月分以内

 

 人体を洗浄するための石けんや、シャンプー、歯磨き類、染毛剤、浴用剤等も医薬部外品や化粧品に該当します。また動物用医薬品等も医薬品医療機器等法の規制の対象になります。 医薬品医療機器等法の概要を知りたい方は、コード番号1805番「医薬品医療機器等法に基づく輸入規制の税関における確認内容」を参照してください。
 なお、より詳細な情報は、以下、厚生労働省ホームページで公開しています。
(医薬品等の個人輸入について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/kojinyunyu/topics/tp010401-1.html
(医薬品等輸入手続質疑応答集(Q&A)について)
https://www.mhlw.go.jp/content/001070072.pdf
 必要な手続きについて詳しく知りたい方は、以下の地方厚生局健康福祉部薬事監視指導課にご照会下さい。

 

(関税法第70条、関税法基本通達70−3−1、医薬品医療機器等法第12条)

 

[問い合わせ先]
関東信越厚生局
TEL048-740-0800
(函館、東京、横浜税関の管轄地域内で輸入されるもの)
近畿厚生局
TEL06-6942-4096
(名古屋税関以西の税関の管轄区域内で輸入されるもの)

(参考)各地方厚生局ホームページ http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/

[動物用医薬品等の問い合わせ先]
  農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課
    TEL03-3502-8111(内線4531)

(参考)農林水産省ホームページ
http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/yakuzi/y_import/kakunin.html

 


税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先は9301番をご覧下さい。
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