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1805 薬事法に基づく輸入規制の税関における確認内容(カスタムスアンサー)


  医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器は、薬事法により厚生労働大臣の製造販売業又は製造業の許可を受けた者でなければ、業としてこれらを輸入してはならないと定められています。

 医薬部外品には、養毛剤、浴用剤等、人体への作用が緩やかなものが指定されています。
 これら規制対象物品については、輸入申告の際、薬事法上の許可、承認等を受けていることを税関に証明しなければなりません。具体的には、厚生労働大臣が交付する「製造販売(製造)用医薬品等輸入届出書(輸入販売業許可証)」、「医薬品等輸入報告書」等が必要です。
 個人が自分で使用するために輸入する場合は、薬事法上の許可、承認等を受けなくても一定数量以内である等、規程の範囲内であれば、輸入できます。
規程の範囲を超える場合に必要な手続き等について 詳しくは、下記の地方厚生局薬事監視専門官にご照会下さい。
 
[問い合わせ先]
関東信越厚生局
TEL048-740-0800
函館、東京、横浜税関で通関されるもの
近畿厚生局
TEL06-6942-4096
名古屋税関以西の税関(沖縄地区税関を除く。)で通関されるもの
九州厚生局沖縄麻薬取締支所
TEL098-854-2584
沖縄地区税関で通関されるもの

 (参考)各地方厚生局ホームページ http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/

 動物用医薬品等(専ら動物のために使用されることを目的とするもの)の輸入については、薬事法により農林水産大臣の許可を受けた者でなければ、輸入してはならないと定められています。
 これら規制対象物品については、農林水産大臣が交付する「動物用医薬品製造販売(製造)業許可証」、「動物用医薬品製造販売承認指令書」等が必要です。
 試験研究目的や自己の所有する犬や猫等の動物に用いる目的等で輸入する場合には、「輸入確認願」の手続きが必要となります。
 なお、現在輸入に際し、輸入しようとする動物用医薬品等について、反すう動物由来物質等を使用していないこと等を確認する書面が必要です。
 詳しくは、農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課薬事監視指導班にご照会下さい。

 (関税法第70条、関税法基本通達70-3-1、薬事法第12条、第13条、第13条の3、第14条、第19条の2、第83条、第83条の2)

[動物用医薬品等の問い合わせ先]
 農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課
  TEL03-3502-8111(内線4531)


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