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9105 通関業務、関連業務の範囲(カスタムスアンサー)


  通関業者は、輸出入貨物に係る各種手続について、下記の業務を他人の依頼により行うことができます。

通関業務(通関業法第2条)
通関業法第2条本文具体例
イ  次に掲げる手続又は行為につき、その依頼をした者の代理又は代行をすること。 
(1) 関税法その他関税に関する法令に基づき税関官署に対してする次に掲げる申告又は承認の申請からそれぞれの許可又は承認を得るまでの手続(関税の確定及び納付に関する手続を含む。以下「通関手続」という。)「通関手続」

(一) 輸出(関税法第75条に規定する積戻しを含む。)又は輸入の申告

(二) 関税法第7条の2第1項の承認の申請

(三) 本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機への船用品又は機用品の積込みの申告

(四) 保税蔵置場、保税工場若しくは総合保税地域に外国貨物を置くこと、保税工場において外国貨物を関税法第56条第1項に規定する保税作業に使用すること若しくは総合保税地域において同法第62条の8第1項第2号若しくは第3号に掲げる行為をすることの承認の申請又は保税展示場に入れる外国貨物に係る同法第62条の3第1項の申告

ア 輸出、積戻し又は輸入の申告から、それぞれの許可を得るまでの手続

イ 特例輸入者の承認の申請から、その承認を得るまでの手続

ウ 船用品又は機用品の積込みの申告から、その承認を得るまでの手続

エ 保税蔵置場、保税工場若しくは総合保税地域に外国貨物を置くことの申請から、その承認を得るまでの手続

オ 保税工場又は総合保税地域において外国貨物を保税作業に使用することの申請から、承認を得るまでの手続

カ 総合保税地域において外国貨物を展示・使用することの申請から、その承認を得るまでの手続

キ 保税展示場に入れる外国貨物について、積卸、蔵置、内容の点検・改装、展示・使用等をすることの申告から、その承認を得るまでの手続

(五) 関税法第67条の3第1項第1号の承認の申請

ク 特定輸出者の承認の申請から、その承認を得るまでの手続

 


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