1604 違約品等の再輸出又は廃棄する場合の戻し税の手続(カスタムスアンサー)
「違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税制度」とは、関税等を納付して輸入された貨物のうち、下記の(1)〜(3)のいずれかに該当するもので、その輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを輸出又は廃棄するときは、当該貨物がその輸入の許可の日から原則6か月以内に保税地域に搬入されたものである場合に限り、その関税等を払い戻すことができる制度です。
この制度の適用により関税等の払戻しを受けるためには、貨物を輸出する前に必ず税関で以下の手続を行うことが必要です。この手続を怠った場合は、関税等の払戻しは受けられません。
(1) | 品質又は数量等が契約の内容と相違するため、返送又は廃棄することがやむを得ないと認められる貨物 | |||
(2) | 個人的な使用に供する物品で、通信販売により販売されたものであって、品質等について当該物品の輸入者が予期しなかったものであるため、返送又は廃棄することがやむを得ないと認められる貨物 | |||
※ | 個人的な使用に供する物品で、通信販売により購入したものであっても、郵便以外の方法により返送する場合には、一般貨物と同様に下記の手続が必要になります。 郵便により返送する場合には、「個人輸入された通信販売物品等を郵便を利用して返送等する場合の戻し税手続について」(コード番号3101番参照)をご確認ください。 |
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(3) | 輸入後において法令(これに基づく処分を含む)により、その販売若しくは使用又はそれを用いた製品の販売若しくは使用が禁止されるに至ったため、輸出又は輸出に代えて廃棄することがやむを得ないと認められる貨物 | |||
◎ 手続 この制度の適用により関税等の払戻しを受けるためには、貨物を輸出する前に必ず税関で以下の手続を行うことが必要です。この手続を怠った場合は、関税等の払戻しは受けられません。 |
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(1) | 違約品等の再輸出により払戻しを受けようとする場合は、貨物をまず保税地域に搬入し、「違約品等保税地域搬入届」(税関様式T第1630号)を提出しなければなりません。搬入が確認されると「違約品等保税地域搬入届受領書」が交付されます。 違約品等の輸出申告は通常の輸出手続によるほか「違約品等の輸出に係る関税払戻し(減額・控除)申請書」(税関様式T第1640号)2通に次の書類を添付して行います。 |
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イ | 次に掲げるいずれかの書類 | |||
・ | 違約品であることを証する書類 | |||
・ | 個人的な使用に供する物品で通信販売されたものであることを証する書類(カタログ、注文書、納品書等) | |||
・ | 輸入後において法令等により、その販売若しくは使用又はこれを用いた製品の販売若しくは使用が禁止されたものであることの証明資料(当該法令を掲載した官報又は広報の写し) | |||
ロ | 「輸入許可書」又はこれに代わる税関の証明書 | |||
ハ | 「違約品等保税地域搬入届受領書」 | |||
(2) | 違約品等の廃棄により払戻しを受けようとする場合は、まず前記(1)と同様に貨物を保税地域に搬入し、「違約品等保税地域搬入届受領書」の交付を受け、「滅却(廃棄)承認申請書」(税関様式C第3170号)2通に前記イからハまでの書類のほか、廃棄がやむを得ないものであることを証する書類を添付して承認を受け、廃棄した確認を受けます。 | |||
次に「違約品等の廃棄に係る関税払戻し(減額・控除)申請書」(税関様式T第1660号)1通に前記廃棄の確認を受けた「滅却(廃棄)承認書」を添付して申請します。 | ||||
(注) | 上記の戻し税に関する一連の手続は、時間を要することがありますので、戻し税の手続を検討されている場合は、事前に税関までご相談ください。 | |||
(関税定率法第20条、同法施行令第56条、同法基本通達20-1〜16、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第17条、同法施行令第27条) |
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