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3101 個人輸入された通信販売物品等を国際郵便を利用して返送等する場合の戻し税手続について(カスタムスアンサー)


  関税等を納付して輸入された貨物のうち、個人的な使用に供する物品で、通信販売により販売されたものであって、品質等が輸入者の予期しなかったものであるため返送又は廃棄することがやむを得ないと認められるものについて、その輸入時の性質及び形状に変更を加えることなく輸出又は廃棄する場合には、「違約品等の再輸出又は廃棄する場合の戻し税制度」(コード番号1604番参照)を利用することが可能です。
  この制度の適用により関税等の払戻しを受けるためには、物品を返送する前に必ず所定の手続を行うことが必要です。この手続を怠った場合は、関税等の払戻しは受けられません。
  カタログ販売やネットオークション等の通信販売により購入し、輸入した物品を国際郵便で輸出(返送)する場合の手続は以下のとおりです。なお、以下は国際郵便で輸出(返送)する場合の手続であり、他の手段で輸出(返送)が行われる場合は、輸出手続の委託先にご相談ください。
また、輸出者等への返送方法について、郵便路線で行うことが合意されているか否かを事前にご確認ください。※通信販売で購入した場合、輸出者(ショップ)等が返送方法について郵便路線以外の配送方法を指定している場合があります。

1.輸出(返送)しようとする郵便物の価格が20万円以下の場合
  日本郵便株式会社郵便局(以下「郵便局」といいます。)に郵便物を差し出す前に、その郵便物を次の書類とともに税関に提出して、事前検査を受けます。なお、この事前検査は、返送する貨物の輸入の許可の日(郵便により輸入した場合には郵便物を受け取った日)から原則6か月以内に受ける必要がありますので、留意してください。また、事前検査終了後に税関でテープにより封をしますので、返送する品物に同封する書類がございましたら併せて提出してください。
(1)   違約品等の輸出に係る関税払戻し(減額・控除)申請書(税関様式T-1640) 2通
(2)   個人的な使用に供する物品で通信販売されたものであることを立証する資料(カタログ及び納品書などの写し) 各1通
(3)   国際郵便物課税通知書及び納付書・領収証書又は輸入許可書 1通
(4)   輸入インボイス(上記(3)の書類により同一性の確認が出来ない場合等に限ります。) 1通
  次に、その郵便物を郵便局に差し出し、郵便局から「郵便物受領書」を受け取り、その郵便物受領書に前述の関係書類を添えて、事前検査を受けた税関に提出して下さい。
  税関での審査が終了すると、払い戻される関税等の金額が、指定された銀行口座等に振り込まれます。

2.輸出(返送)しようとする郵便物の価格が20万円を超える場合
  価格が20万円を超える郵便物は、税関に輸出申告を行い、許可を受ける必要があります。
 輸出申告に先だって、上記1.と同様に、郵便局に郵便物を差し出す前に事前検査を受けます。
 事前検査を受けた税関で、輸出申告を行うことができますので、事前検査を行う際に、その税関に輸出申告を行う旨を申し出てください。
 税関の審査が終了した後、郵便物を郵便局の窓口に差し出し、郵便局から「郵便物受領書」を受け取ってください。この場合には、返送する貨物の輸入の許可の日(郵便により輸入した場合には郵便物を受け取った日)から原則6か月以内に郵便局の窓口に差し出す必要がありますので、留意してください。
  輸出申告を行った税関に郵便物受領書を提示し、輸出許可書を受け取った後、上記1.⑴〜⑷の関係書類を税関に提出してください。
 税関での審査が終了すると、払い戻される関税等の金額が、指定された銀行口座等に振り込まれます。
 

(注)上記の戻し税に関する一連の手続は、時間を要することがありますので、戻し税の手続を検討されている場合は、事前に税関までご相談ください。
また、税関にお越しいただく際は、可能であればお越しいただく予定の税関に予め連絡をお願いいたします。必要書類等を予め確認させていただくことで、来庁頂きました際の手続をスムーズに進めることができます。

 

税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先は9301番をご覧下さい。
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