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1606 輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税の手続(カスタムスアンサー)


  関税及び消費税等を納付して輸入した品物で、国内において使用等されることなく、輸入時の性質、形状が変っていないものを再輸出する場合には、その品物の輸入の許可の日から原則として1年以内に輸出する場合に限り、輸出する品物について輸入時に納付した関税等の払戻しを受けることができる制度があります。
  再輸出時に関税等の払戻しを受けるためには、その品物の輸入に際して、通常の輸入手続によるほか、「再輸出貨物確認申請書(税関様式T-1625)」2通(1通は、税関が確認後、申請者に交付します。)を提出してください。
  再輸出する場合は、通常の輸出手続によるほか、輸入の許可書と「輸入時と同一状態で再輸出される貨物の関税払戻し(減額)申請書(税関様式T-1627)」2通、輸入の際確認を受けた「再輸出貨物確認申請書」を提出して払戻しの手続を行います。
  なお、輸入する品物と再輸出する品物との同一性の確認は、品物に付された記号、番号等又はパッキングリスト等の関係書類の記載内容により行いますが、写真、カタログ等の資料の提出を求める場合もあります。
  また、上記の戻し税に関する一連の手続には、時間を要することがありますので、戻し税の手続を検討されている場合は、事前に税関までご相談ください。
  (関税定率法第19条の3、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第16条の3、地方税法第72条の104)

税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先は9301番をご覧下さい。
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