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5603 特定輸出者制度の対象としない貨物(カスタムスアンサー)


 以下の貨物については、特定輸出者制度の対象としません。
  1. 輸出貿易管理令別表第1の1の中欄に掲げる貨物
  2. 輸出貿易管理令別表第4に掲げる国または地域(イラン、イラク及び北朝鮮)を仕向地として輸出される貨物であって、経済産業大臣の許可又は承認を必要とするもの
  3. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第6条1aに規定する輸出される資材、需品又は装備

 

(関税法第67条の3、関税法施行令第59条の8)

 


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