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1301 関税等の納付手続(カスタムスアンサー)


  外国から一般の貨物や課税価格が20万円を超える郵便物(郵便物の場合は、寄贈物品などを除きます。)を輸入する場合は、貨物の品名、数量、課税標準、税額等を輸入者自ら申告していただく必要があります。(申告納税方式)
  申告は個人でもできますが、通関業者に依頼することもできます。
  輸入品に関税、内国消費税及び地方消費税などの税金がかかる場合には、輸入申告時に納付書を提出して下さい。税関では、審査・検査が終了すると納付書を申告者にお返ししますので、税金を銀行の窓口又は郵便局の貯金窓口に納付して下さい。なお、マルチペイメントネットワークを利用する場合の納付方法については、コード番号1311番を参照して下さい。
   また、NACCSにより通関手続を行った場合は、リアルタイム口座振替方式(以下「ダイレクト方式」といいます。)を利用して納付することもできます。ダイレクト方式を利用する場合の納付方法については、コード番号1313番を参照して下さい。
  その後、納付済であることを示す領収証書を税関に提示することにより、輸入が許可されます。マルチペイメントネットワーク又はダイレクト方式を利用して納付する場合には、納付書の提出は必要ありませんので、輸入申告の際に税関に申し出て下さい。なお、この場合においては、納付と同時に輸入許可されます。
  次の場合には、税関が計算した税額を納付することになります。(賦課課税方式)

 

1. 外国から本邦へ入国したとき
  税関、航空機内、船内に用意されている携帯品・別送品申告書に必要事項を記入して税関に提出し、税関が計算した税額を税関検査場内の銀行窓口又は税関職員に納付します。
2. 外国から郵便物が送られてきたとき
  関税など税金の合計額が1万円以下の場合、あるいは1万円を超え30万円以下で名宛人が配達を希望する場合は、税関外郵出張所から日本郵便株式会社を経由して「国際郵便物課税通知書」及び「納付書(払込金受領証を兼ねます。以下同じ。)」とともに、品物が直接配達されますので、税金の納付を日本郵便株式会社に委託する旨を申し出て、税金相当額及び日本郵便株式会社の取扱手数料(郵便物1つで200円)を支払えば、その場で品物を受け取ることができます。
  その他の場合は、「国際郵便物課税通知書」は送付されますが、品物及び納付書は配達されません。この場合、課税通知書に記載された郵便局へ行き、納付書の交付を受け、税金を銀行の窓口又は郵便局の貯金窓口で納付すれば、品物を受け取ることができます。なお、別途、日本郵便株式会社の取扱手数料を支払う必要があります。
  ※ 課税価格が20万円を超える郵便物(寄贈物品などは除きます。)の場合は申告納税方式が適用されます。

  (関税法第6条の2、7条、第8条、第9条、第9条の3、第9条の4、第77条、第77条の2)

 

また、税額に相当する担保を税関に提供することにより、関税等の納期限の延長が受けられる制度もあります。関税等の納期限延長制度の概要については、コード番号1302番を参照して下さい。なお、関税等の減免税制度もありますので、概要については、コード番号1602番を参照して下さい。

 

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