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1302 関税等の納期限延長制度の概要(カスタムスアンサー)


 外国から我が国に到着した貨物を国内に引き取るためには、輸入申告をして、関税、内国消費税及び地方消費税がかかる場合には、これらの関税等を納付しなければなりませんが、税額に相当する担保の提供を条件として、これらの関税等の納付を猶予する制度、即ち納期限延長制度があります。
 この制度には、輸入者の納税の便宜を図るため、個別延長方式、包括延長方式及び特例延長方式の3方式があります。
(1) 個別延長方式とは、個々の輸入申告ごとに納期限を延長する方式で、輸入者が申告ごとに関税(消費税及び地方消費税兼用)納期限延長(個別)申請書を提出するとともに担保を提供したときに、輸入許可日の翌日から3ヶ月以内の納期限の延長が認められる方式です。
(参考)1304 個別納期限延長の申請と担保提供手続


(2) 包括延長方式とは、特定の月分の輸入申告について、輸入者が当該特定月の前月末日までに関税(消費税及び地方消費税兼用)納期限延長(包括)申請書を提出するとともに担保を提供したときに、当該特定月の末日の翌日から3ヶ月以内の納期限の延長が認められる方式です。
 例えば、輸入の許可の日が5月1日・5月15日・5月30日である場合には、1ヶ月分すべてをひとまとめにして、3ヶ月後の末日である8月31日までに関税等を納付すれば良いことになります。
(参考)1303 包括納期限延長の申請と担保提供手続


(3) 特例延長方式とは、特例輸入申告制度を利用して引取申告をした特例輸入者が、特例申告書の提出期限内に関税(内国消費税及び地方消費税兼用)納期限延長(特例申告)申請書を提出するとともに担保を提供したときは、特例申告書の提出期限から2ヶ月以内の納期限の延長が認められる方式です。
(参考)1309 特例申告納期限延長の申請と担保提供手続
     1905 特例輸入申告制度における担保の提供について

 
 (関税法第9条の2)

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