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1303 包括納期限延長の申請と担保提供手続(カスタムスアンサー)


 特定の月において輸入しようとする貨物にかかる納税額を包括して延長しようとするときは、その特定月の前月末日までに、「関税(消費税及び地方消費税兼用)納期限延長(包括)申請書(官署別)」(C-1004)又は、「関税(消費税及び地方消費税兼用)納期限延長(包括)申請書(一括)」(C-1005)を提出し、かつ、当該納税額に相当する額の担保を提供することになっています。
  ※「関税(消費税及び地方消費税兼用)納期限延長(包括)申請書(一括)」(C-1005)の利用については、下記「○ 全国の税関官署で利用できる担保の提供制度(担保の全国一元化)」をご参照ください。

 

 税関では申請が適当であると認めると、納期限延長通知書及び担保預り証を交付します。担保預り証は担保解除の際に税関に提出して頂くこととなりますので、紛失しないよう担保解除申請の時まで保管願います。

 

 なお、申請にあたっては、次の点に留意してください。
(1) 納期限をその特定月の末日の翌日から3ヶ月以内に限り延長することができます。
(2) 申請は、輸入者自身又は代理人としての通関業者のいずれでも行うことができます。
(3) 申請は12ヶ月を限度として、特定月分をまとめて一申請で提出することができます。
(4) 関税とあわせて課される消費税及び地方消費税についても、納期限の延長が受けられます。

 

(関税法第9条の2第2項、第9条の11、同法施行令第8条の2、第8条の4、消費税法第51条第2項、地方税法第72条の103第1項)

 

○包括納期限延長のために提供する担保の種類
 提供できる担保の種類としては、国債及び地方債、社債その他の有価証券、土地、建物等、財団等、保証人の保証及び金銭に限られています。税関に提出していただく書類は具体的には次のとおりです。

(1) 国債及び地方債・・・供託書の正本。ただし、登録された国債の場合は登録済通知書。
(2) 社債その他の有価証券・・・供託所の正本。ただし、振替株式等の場合には振替株式等担保(提供・解除)申出書2通
 ※ 担保として提供できるものは、税関長が確実と認めるものに限られます。
(3) 土地・・・・・・・登記事項証明書又は登記簿の謄本
(4) 建物等・・・・・・登記事項証明書、登記簿若しくは登録原簿の謄本又は登録事項証明書
(5) 財団等・・・・・・登記事項証明書又は登記簿の謄本
(6) 保証人の保証・・・保証書(据置担保用)又は法令保証証券(輸入貨物に係る納税保証)。
 ※ 保証人は原則として銀行、長期信用銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用金庫、生命保険会社、損害保険会社、外国生命保険会社等又は外国損害保険会社等とされています
(7) 金銭・・・供託書の正本

 なお、国債及び地方債、社債その他の有価証券又は金銭の供託は地方法務局で行います。

 

(関税法第9条の6、同法施行令第8条の2、関税法基本通達9の11−1、9の11−5、9の11−6)

 

○全国の税関官署で利用できる担保の提供制度(担保の全国一元化)
 全国の税関官署において包括納期限延長制度の利用を希望する場合には、利用しようとする税関のいずれか一の税関官署に、関税(消費税及び地方消費税兼用)納期限延長(包括)申請書(一括)、担保提供書及び担保を提出することにより、原則として全国の税関官署で納期限延長制度が利用できます。

 

(関税法第9条の2第2項、9条の11、関税法基本通達9の2−1、9の11−5、9の11−6、消費税法第51条第2項、地方税法第72条の103第1項)

 

○担保提供手続に係る各申請様式の記載例は、東京税関のホームページ内「担保提供に係る各種様式の記載例(書き方)」のページに掲載しておりますのでご参照ください。

 


税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先は9301番をご覧下さい。
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