現在位置:
ホーム > 輸出入手続 > カスタムスアンサー(税関手続FAQ) > 1311 マルチペイメントネットワークを利用した関税等の納付手続(カスタムスアンサー)

1311 マルチペイメントネットワークを利用した関税等の納付手続(カスタムスアンサー)


  マルチペイメントネットワークを利用することにより、関税及び内国消費税等(以下「関税等」といいます。)を電子的に納付することができます。(郵便物等の対面手続に係る関税等の納付については、利用できません。)
  マルチペイメントネットワークを利用して関税等を納付する場合には、まず、その輸入申告等の際に、マルチペイメントネットワークを利用して納付する旨、税関に申し出て下さい。
  税関での審査が終了すると、納付書の代わりに、収納機関番号(税関は00120)、納付番号及び確認番号等を表示した「納付番号通知情報」が送信又は手渡されます。関税等を納める場合にはこれらの番号が必要になりますので、事前に当該通知情報を印刷するなどして忘れないようにしておいて下さい。その後、当該通知情報により、各種チャネルを用いて関税等を納付して下さい。
  なお、NACCSを利用して、修正申告を行った場合、また、包括納期限延長制度により一括納付を行う場合について、延滞税がかかるときには、本税と延滞税を併せて納付することになりますのでご注意ください。また、マルチペイメントネットワークを利用して納付した場合には、これまで金融機関等から発行されていた領収証書は発行されなくなりますのでご注意ください。

税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先は9301番をご覧下さい。
ページトップに戻る
トップへ