1602 関税の減免戻税制度の概要(カスタムスアンサー)
制度名 | 根拠条文 | 制度の趣旨・概要 |
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変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等 | 10条 | 輸入申告後許可前又は輸入許可後保税地域にある間に変質・損傷等により経済的価値が減少した貨物に対し、正常な貨物と同額の関税を課すことは課税の均衡上適当でないので、これを是正するために変質・損傷等部分に相当する関税額を軽減又は払戻し。 |
加工又は修繕のため輸出された貨物の減税 | 11条 | 加工又は修繕のため我が国から輸出され原則1年以内に輸入される貨物(加工のためのものについては、その加工が我が国では困難と認められるものに限られる。)につき、輸出時の性質・形状により輸入されるとした場合の関税相当分を軽減。(参考:5005 加工又は修繕のため貨物を輸出する際の税関手続 ) |
生活関連物資の減税又は免税 | 12条 | 食料品、衣料品等生活関連物資の値上がりを防ぎ、国民生活の安定を図るため、輸入される生活関連物資の輸入価格が騰貴した場合にその関税を軽減又は免除。 |
製造用原料品の減税又は免税※ | 13条 | 特定の製品(配合飼料等)を製造する国内産業の育成又は国民生活の安定等を図るため、その原料品(とうもろこし等)につき関税を軽減又は免除。 |
無条件免税 | 14条 | 皇室用品、外国元首等用の物品、国の専売品、再輸入品(次項の再輸入減税対象物品を除く。)等につき関税を免除。 |
再輸入減税 | 14条の2 | 我が国から輸出された後、性質及び形状に変更がなく再輸入される貨物のうち、保税作業による製品又は以前に減免戻税を受けた製品で保税作業によったため課されなかった関税額又は減免戻税額が新たに課される関税に比して少ない場合には課税の均衡上、その差額に相当する関税を軽減。 |
外国で採捕された水産物等の減税又は免税 | 14条の3 | 漁業奨励及び水産資源の確保のため、我が国船舶によって外国で採捕若しくは加工された水産物につき関税を軽減又は免除。 |
特定用途免税 | 15条 | 我が国の学術振興等の見地から特定の用途に供される特定貨物(学校等で使用される学術研究用品等)につき条件付きで関税を免除。 |
外交官用貨物等の免税 | 16条 | 古くからの国際慣行、国際法上の義務に基づき、大使館等の公用品、外交官等の自用品につき関税を免除。 |
再輸出免税※ | 17条 | 我が国の加工貿易の振興、文化学術水準の向上等の観点から、国内産業に影響を与えないものや国内で消費されないものについて、輸入の許可の日から原則1年以内に再び輸出されるものについて関税を免除。 |
再輸出減税※ | 18条 | 長期の耐用年数をもち、通常の輸入形態が貸借契約等により我が国で一時的に使用された後再輸出されるものにつき、国内で使用された価値を除く再輸出分に相当する関税を軽減。 |
輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等※ | 19条 | 海外における輸出貨物の国際競争力を保持し、輸出の振興を図るため、特定の輸出貨物の製造に使用された特定の原料品につき関税を軽減、免除又は払戻し。 |
課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税等 | 19条の2 | 保税工場における製品の製造に際し、やむを得ない理由で従来使用していた外貨原料品と同種の内貨原料品を使用した場合に、使用内貨原料品と同種の輸入原料品につき関税を免除又は払戻し。 |
輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等 | 19条の3 | 関税を納付して輸入された貨物が、その輸入時の性質及び形状が変わっていない状態で、その輸入の許可の日から原則1年以内に再輸出される場合には、輸入時に納付された関税を払戻し。 |
違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等 | 20条 | 違約品等の再輸出・廃棄の場合、輸入者は経済的効果を受けないので、これを救済するため納付済の関税を払戻し。 |
※減免税される関税額に相当する担保の提供が必要となる場合があります。
【上記の制度のうち、税関へよく相談が寄せられる項目についてリーフレットを作成しました。】
リーフレット:<知っているとお得な輸入品の減免戻税制度(PDF形式)>
制度名 | 根拠条文 | 制度の趣旨・概要 |
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航空機部分品等の免税 | 4条 | 航空機運送業、航空機製造業及び宇宙開発とこれに伴う科学技術の向上が産業経済発展に資するため、航空機部分品等のうち、我が国において製造することが困難と認められるものにつき関税を免除。 |
加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税 | 8条 | 我が国から輸出された貨物を原料又は材料とし、原則1年以内に輸入される特定の輸入貨物につき輸出原材料相当分の関税を軽減。 |
経済連携協定に基づく加工又は修繕のため輸出された貨物の免税 | 8条の7 | 経済連携協定の規定に基づき、加工又は修繕のため我が国から経済連携協定の我が国以外の締約国に輸出され、原則1年以内に輸入される貨物の関税を免除。(参考:5005 加工又は修繕のため貨物を輸出する際の税関手続 ) |
注:上記の内容はあくまでも制度の概要です。実際の制度の適用にあたっては法令をご確認ください。
税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先は9301番をご覧下さい。