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1601 輸入貨物に係る関税の減免戻税制度について(カスタムスアンサー)


   輸入貨物には、関税定率法別表等に定める税率により関税が課されますが、輸入貨物が法律に規定する一定の条件に適合し、必要な手続きが行われた場合には、関税の軽減、免除又は払戻しを受けることができます。
  このような関税の減免戻税制度は、我が国の経済、社会、文教等の政策的な要請から行われるほか、国際慣行、国際礼譲的な見地から行われるものがあります。
  関税の減免戻税制度は関税定率法に定められている恒久的な制度と、関税暫定措置法に定められている暫定的な制度に大別されますが、それぞれの制度の概要はコード番号1602番「関税の減免戻税制度の概要」を参照して下さい。

 


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