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5001 輸出通関手続の概要(カスタムスアンサー)


  貨物を輸出しようとするときは、税関へ輸出の申告を行い、貨物につき必要な検査を経てその許可を受けなければなりません。
  輸出の申告は、輸出しようとする貨物を保税地域に搬入する前であっても行うことはできますが、輸出の許可は、原則として輸出しようとする貨物を保税地域に搬入した後に行われます。
  保税地域とは、輸出しようとする貨物または外国から到着した貨物を置く場所として、財務大臣により指定、または税関長により許可された場所です。
  輸出の申告は、貨物の輸出者が、輸出の許可を受けるために原則としてその申告に係る貨物を入れる保税地域等の所在地を所轄する税関に対して行いますが、貨物の輸出者から委任を受けて、通関業者が代理申告することもできます。
  次に、輸出申告の手続は、輸出しようとする貨物の品名並びに数量及び価格その他必要な事項を記載した所定の様式の輸出申告書に、仕入書、その他必要な書類(例えば、関税関係法令以外の法令の規定により、輸出をする際に事前に許可、承認等を受ける必要のある貨物については、その許可・承認書等)を添付して税関に提出することにより行います。
  (関税法第67条、第67条の2、第70条)

 

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