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6201 外国へ郵便物を送る場合の手続(カスタムスアンサー)

1.価格が20万円以下の郵便物を外国へ送る場合
 税関への輸出申告は必要ありませんので、日本郵便株式会社配達郵便局(以下「配達郵便局」といいます。)に備えてある「税関告知書」に必要事項を記載して郵便物に添付し、配達郵便局に差し出して下さい。
 配達郵便局に差し出された郵便物は、税関の外郵出張所が置かれている日本郵便株式会社通関郵便局(以下「通関郵便局」といいます。)に送られ、税関検査が行われた後、外国へ送り出されます。

 

 この税関検査のときに関税関係法令以外の法令により輸出の許可・承認が必要とされる品物があった場合には、税関から「輸出郵便物の通関手続について」という「はがき」が送付されますので、そこに記載されている手続を行って下さい。

 

2.価格が20万円を超える郵便物を外国へ送る場合
   税関への輸出申告が必要ですので、「仕入書」など輸出申告に必要な書類を揃えて、日本郵便株式会社や他の通関業者(以下「通関業者等」といいます。)に輸出通関手続を依頼するか、ご自身で税関への輸出申告を行ってください。輸出申告の際に、税関に提出する必要がある書類については、コード番号5009番「輸出申告の際に必要な書類」をご参照ください。
   税関の審査・検査が終了し、輸出が許可されると、郵便物は外国へ送り出されます。
   なお、郵便物を配達郵便局に差し出す際に、配達郵便局の窓口で通関手続の案内を受けることができます。

 

3.郵便物の事前検査
  価格が20万円以下の郵便物を配達郵便局に差し出す前に、通関郵便局にある税関外郵出張所等又は最寄りの税関であらかじめ検査を受けることができます。これを「事前検査」といいます。この検査が終りますと税関では郵便物に「事前検査済印」を押印し、封印します。これをそのまま配達郵便局に差し出せば、原則として開披検査は行われずにそのまま外国へ送り出されることになります。

 

 価格が20万円を超え、輸出申告が必要な郵便物であっても、配達郵便局へ差し出す前に事前検査を受けることができます。
 なお、税関で事前検査を受けた場合は、その税関で輸出申告を行うことができますので、事前検査を行う際に、税関に輸出申告を行う旨を申し出てください。

 

 また、違約品として返送する場合や、修繕のために輸出して再輸入するなどの場合には、郵便物を輸出する際に、税関の確認を受けておきませんと、関税、消費税などの減免税、戻し税を受けられない場合がありますので、このような場合には、事前検査を受けるようにして下さい。

 

※ 価格欄には、FOB価格を記載してください。
原則として当該郵便物の現実の決済金額(例えば、内容品の購入金額)となります。

※ 外国へ郵便物を送る場合、郵送が禁止又は制限されているものがあります。詳しくは日本郵便ホームページ をご確認ください。

※ 内容品に係るHSコード(6桁)は、こちらをご参照ください。名宛国で使われる内容品に係るコード等が必要な場合は、各国の領事館・大使館へお問合せ願います。各国の駐日外国公館については、こちらのリンクからご確認ください。

(関税法第76条、関税法基本通達76-2-1〜78の2-2-2)
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