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1605 加工再輸入減税制度の概要について(カスタムスアンサー)


 加工再輸入減税制度とは、我が国から輸出された特定の原材料が、外国で加工又は組立てられた後、その原材料の輸出許可の日から原則として一年以内に特定の製品として輸入される場合、その製品に係る関税のうち原材料価格相当分の関税を軽減する制度です。

(1)減税対象となる輸入製品

日本から輸出された貨物のみ原料とする製品に限らず、現地調達した貨物が一部使用されている製品を含みます。

A.革製品

  • 革製のかばん、財布等(関税率表 第42.02項(外面が革製、コンポジションレザー製のものに限る。))
  • 革製又はコンポジションレザー製の衣類及び衣類附属品等(同 第42.03項(野球用グローブ及びミットを除く。))

B.繊維製品  

  • じゅうたんその他の床用敷物(同 第57類)
  • 編物製の衣類及び衣類附属品(同 第61類)
  • 織物製の衣類及び衣類附属品(同 第62類)
  • カーテンその他の繊維製品(同 第63類)

C.革製履物の甲(同 第6406.10号の1)

(2) 減税対象となる輸出原材料

A.外国で加工又は組み立てられた輸入製品が上記(1)Aの革製品である場合 

  1. プラスチック製ハンガー(同 第3924.90号)
  2. プラスチック製衣類附属品(同 第3926.20号)
  3. プラスチック製ハトメ等(同 第3926.90号)
  4. ゴム製の衣類附属品(同 第40.15項)
  5. 牛又は馬類の動物のなめした皮(同 第41.04項)
  6. 羊のなめした皮(同 第41.05項)
  7. その他の動物のなめした皮(同 第41.06項)
  8. 牛又は馬類の動物の革(同 第41.07項)
  9. 羊革(同 第41.12項)
  10. その他の動物の革(同 第41.13項)
  11. シャモア革、パテントレザー及びパテントラミネーテッドレザー並びにメタライズドレザー(同 第41.14項)
  12. 革製又はコンポジションレザー製の衣類及び衣類附属品(同 第42.03項)
  13. その他の革製品及びコンポジションレザー製品(同 第4205.00号の2)
  14. 人造毛皮及びその製品(同 第43.04項)
  15. デカルコマニア(同 第4908.90号)
  16. 絹糸(同 第50.04項)
  17. 絹織物(同 第50.07項)
  18. 毛織物(同 第51.11項〜51.13項)
  19. 綿製の縫糸(同 第52.04項)
  20. 綿織物(同 第52.08項〜52.12項)
  21. 麻織物等(同 第53.09項〜53.11項)
  22. 人造繊維の長繊維の縫糸(同 第54.01項)
  23. 人造繊維の長繊維の織物(同 第54.07項及び第54.08項)
  24. 人造繊維の短繊維の縫糸(同 第55.08項)
  25. 人造繊維の短繊維の織物(同 第55.12項〜55.16項)
  26. ウォッディング、フェルト、不織布及び特殊糸並びにひも、綱及びケーブル並びにこれらの製品(同 第56類)
  27. パイル織物、刺しゅう布等(同 第58類)
  28. 塗布、被覆、積層等した織物(同 第59類)
  29. メリヤス編物、クロセ編物(同 第60類)
  30. 編物製の衣類及び衣類附属品(同 第61類)
  31. 織物製の衣類及び衣類附属品(同 第62類)
  32. 鉄鋼製の安全ピン(同 第7319.40号)
  33. 鉄鋼製のワイヤ等(同 第7326.20号)
  34. 銅製の安全ピン(同 第7419.80号(ワイヤクロス(ワイヤエンドレスバンドを含む。)、ワイヤグリル及び網(銅の線から製造したものに限る。)、銅製のエキスパンデッドメタル並びに銅製のばねを除く。)))
  35. 卑金属性の留金、留金付きフレーム、バックル、フック、アイ等(同 第83.08項)
  36. ボタン、ファスナー等(同 第96.06項及び第96.07項)
  37. 包装用袋(ポリエチレン製、塩化ビニル製、紙製)、製品に取り付ける紙製ラベル、衣類上衣の台紙(特定の形状に切ったもの)(同 第3923.21号、第3923.29号、第4819.40号、第4821.10号、第4823.90号に掲げる物品であって包装に使用するもの)

 

 B.外国で加工又は組み立てられた輸入製品が上記(1)Bの繊維製品である場合
  1. プラスチック製ハンガー(同 第3924.90号)
  2. プラスチック製衣類附属品(同 第3926.20号)
  3. プラスチック製ハトメ等(同 第3926.90号)
  4. ゴム製の衣類附属品(同 第40.15項)
  5. 革製のその他の衣類附属品(レザーパッチを含む。)(同 第4203.40号)
  6. 紙製ハンガー(同 第4823.90号の2)
  7. デカルコマニア(同 第4908.90号)
  8. 絹糸の縫糸(同 第50.04項)
  9. 絹織物(同 第50.07項)
  10. 毛織物(同 第51.11項〜51.13項)
  11. 綿製の縫糸(同 第52.04項)
  12. 綿織物(同 第52.08項〜52.12項)
  13. 麻織物等(同 第53.09項〜53.11項)
  14. 人造繊維の長繊維の縫糸(同 第54.01項)
  15. 人造繊維の長繊維の織物(同 第54.07項及び第54.08項)
  16. 人造繊維の短繊維の縫糸(同 第55.08項)
  17. 人造繊維の短繊維の織物(同 第55.12項〜55.16項)
  18. 不織布等(同 第56類)
  19. じゅうたん類(同 第57類)
  20. パイル織物、刺しゅう布等(同 第58類)
  21. 塗布、被覆、積層等した織物(同 第59類)
  22. メリヤス編物、クロセ編物(同 第60類)
  23. 編物製衣類、衣類附属品(同 第61類)
  24. 織物製衣類、衣類附属品(同 第62類)
  25. その他の繊維製品(同 第63類)
  26. 鉄鋼製の安全ピン(同 第7319.40号(安全ピンに限る。))
  27. 鉄鋼製のワイヤ等(同 第7326.20号)
  28. 銅製の安全ピン(同 第7419.80号(ワイヤクロス(ワイヤエンドレスバンドを含む。)、ワイヤグリル及び網(銅の線から製造したものに限る。)、銅製のエキスパンデッドメタル並びに銅製のばねを除く。))
  29. 卑金属製の留金、留金付きフレーム、バックル、フック、アイ等(同 第83.08項)
  30. ボタン、ファスナー等(同 第96.06項及び第96.07項)
  31. 包装用袋(ポリエチレン製、塩化ビニル製、紙製)、製品に取り付ける紙製ラベル、衣類上衣の台紙(特定の形状に切ったもの)(同 第3923.21号、第3923.29号、第4819.40号、第4821.10号、第4823.90号に掲げる物品であって包装に使用するもの)

 

 C.外国で加工又は組み立てられた輸入製品が上記(1)Cの革製履物の甲である場合
  1. プラスチック製のその他の板、シート、フィルム、はく等(同 第39.21項)
  2. 牛又は馬類の動物の革(同 第41.07項)
  3. 羊革(同 第41.12項)
  4. その他の動物の革(同 第41.13項)
  5. シャモア革、パテントレザー及びパテントラミネーテッドレザー並びにメタライズドレザー(同 第41.14項)
  6. その他の革製品及びコンポジションレザー製品(同 第4205.00号の2)
  7. なめし又は仕上げた毛皮(同 第43.02項)
  8. 人造毛皮及びその製品(同 第43.04項)
  9. 絹糸の縫糸(同 第50.04項(縫糸に限る。))
  10. 毛織物(同 第51.11項〜51.13項)
  11. 綿織物(同 第52.08項〜52.12項)
  12. 人造繊維の長繊維の縫糸(同 第54.01項)
  13. 人造繊維の長繊維の織物(同 第54.07項及び第54.08項)
  14. 人造繊維の短繊維の縫糸(同 第55.08項)
  15. 人造繊維の短繊維の織物(同 第55.12項〜55.16項)
  16. 紡織用繊維のウォッディング及びその製品(同 第56.01項)
  17. フェルト(同 第56.02項)
  18. 不織布(同 第56.03項)
  19. 糸、ひも、綱又はケーブルの製品(同 第56.09項)
  20. 革靴の甲及びその部分品(同 第6406.10号)
  21. 靴のその他の部分品(本底及びかかと以外のもの)(同 第6406.90号)
  22. 卑金属製の留金、留金付きフレーム、バックル、フック、アイ等(同 第83.08項)
  23. ボタン、プレスファスナー等(同 第96.06項及び第96.07項)

(3) 減税対象外の「加工又は組立て」の範囲について

海外で次の加工を行った場合には、本制度を適用することはできません。

A.外国で加工又は組み立てられた輸入製品が上記(1)Aの革製品である場合

@原材料貨物をなめすこと。

A原材料貨物に染料、油脂、プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し、又は積層すること(製品の輸入の際に、原材料貨物の確認が容易にできる程度の加工を除く。)。

B型押し、やすりがけその他の物理的手段により原材料貨物の表面に変更を加えること(製品の輸入の際に原材料貨物の確認が容易にできる程度の加工を除く。)。
 ・この場合の「製品の輸入の際に原材料貨物の確認が容易にできる程度の加工」とは、次の加工をいいます。
  ア) はっ水加工等のコーティング、アイロン仕上げ等をしたことが肉眼により判別することができない程度の加工
  イ) 製品の一部にのみコーティング、アイロン仕上げ等が施されており、他の部分から原材料の確認が可能な加工
 ・「物理的手段」とは、熱、圧力等を加えることをいい、型押し、やすりがけのほか、つや出し、しぼ付け(しわを付けること)等の行為が含まれます。

C原材料貨物から製造したコンポジションレザーを原料又は材料として使用すること。

D毛皮(人造毛皮を除く。)を原料又は材料として使用すること。

 

B.外国で加工又は組み立てられた輸入製品が上記(1)Bの繊維製品である場合

原材料貨物にプラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し、又は積層すること(製品の輸入の際に原材料貨物の確認が容易にできる程度の加工を除く。)。
・この場合の「製品の輸入の際に原材料貨物の確認が容易にできる程度の加工」とは、次の加工をいいます。
 ア) 防皺加工、防縮加工、防炎加工、はっ水加工、抗菌・防臭加工、形態安定加工等のコーティング等をしたことが肉眼により判別することができない程度の加工
 イ) 製品の一部のみコーティング等が施されており、他の部分から原材料の確認が可能な加工
 ウ) じゅうたんの基布とパイルを接着する加工

 

C.外国で加工又は組み立てられた輸入製品が上記(1)Cの革製履物の甲である場合
 @上記A.@に同じ
 A上記A.Aに同じ
 B上記A.Bに同じ
 C上記A.Dに同じ

 


 これらの減税手続等の具体的内容については、最寄りの税関で減免税を担当する統括審査官部門でお尋ねください。
 (参考)加工再輸入減税制度マニュアル


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