
1205 Eメール等を利用した輸入貨物の税番・税率の照会(カスタムスアンサー) 輸入しようとする貨物の関税率表上の所属区分及び関税率等について予め税関に照会を行い、その回答を受けることができる制度として、事前教示制度があります。 事前教示の照会は、Eメール又は輸出入・港湾関連情報処理システム(以下「NACCS」)を利用して行なうこともできます。
また、製法、成分割合等の機密に係る事項がある場合、及び画像、映像等の巨大なデータを必要とする場合は、システムの許容量を超えてしまう恐れがあること等から文書による照会をお願いします。なお、架空の商品及びその他事前教示の主旨に反する照会については、回答はできません。
事前教示制度及び文書による照会方法については、コード番号1202「関税分類の事前教示制度について」を参照してください。
各税関のURL(ホームページアドレス) (注)上記アドレスは、事前教示照会用メールアドレスではありません。事前教示照会用メールアドレスは、ホームページの中の「税番、税率の照会」又は「事前教示」の中に掲載されていますのでご注意ください。 税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先は9301番をご覧下さい。 |