税関による知的財産権侵害物品の取締り
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  差止等申立制度


輸入差止申立ての一般的手順

□ 申立て手続

1 輸入差止申立てに必要な書類
  輸入差止申立ては、いずれかの税関に申立てを行うことになっています。以下の書類等(1部)を提出してください。
輸入差止申立てに必要な書類
<<必要書類>>
1 申立書(税関様式)
2 登録原簿謄本・公報(注1)(注2)
3 侵害の事実を疎明する資料
及びサンプル・写真等(識別方法)
4 通関解放金の額の算定資料
(特許権・実用新案権・意匠権のみ)
5 委任状
(代理人が申立手続を行う場合)
(注1)著作(隣接)権については、当該権利の発生を証すべき資料。
(注2)不正競争防止法第2条第1項第1号、同第2号、同第3号、同第10号及び同第11号であって当該不正競争防止請求権者に係る事項については、経済産業大臣の意見書
<<参考資料>>
1 判決書・仮処分決定通知書・判定書
2 弁護士等の鑑定書等
3 警告書等
4 係争関係資料
5 並行輸入関係資料
6 その他侵害物品に関する資料
 

 

2 提出窓口(申立先税関及び担当部門)
 

輸入差止申立て手続は、全国9税関の本関に配置されている「知的財産調査官」が担当しています。
申立書等の提出書類は全国9税関のうち、いずれか一つの本関の「知的財産調査官」に一部提出して下さい。

 

3 事前相談
  各権利者の方が輸入差止申立てを行うにあたり、手続をより迅速に行っていただくための事前相談を受けています。
  相談にあたっては、 
   a.登録原簿(権利関係の確認)及び公報又は意見書
   b.侵害品、カタログ及び写真等(侵害の事実の確認)
   c.真正品(識別方法の確認)
   d.その他関係資料 (並行輸入関係の資料等)
 などを提示していただき、申立て要件に関する確認や輸入差止申立書等の具体的記入要領等の説明を行っています。
  なお、事前相談については、予め電話等によりご連絡をお願いします。

 


□ 税関管轄図

※各税関をクリックすると、所在地を確認することができます。

函館税関
大阪税関
神戸税関
門司税関 東京税関
長崎税関 横浜税関
名古屋税関
沖縄地区税関

 

輸入差止申立て制度・手続等についての詳細は、各税関の知的財産調査官までお問い合わせください。
東京税関 業務部 総括知的財産調査官 (03-3599-6369)
函館税関 業務部 知的財産調査官 (0138-40-4254)
横浜税関 業務部 知的財産調査官 (045-212-6116)
名古屋税関 業務部 知的財産調査官 (052-654-4116)
大阪税関 業務部 知的財産調査官 (06-6576-3318)
神戸税関 業務部 知的財産調査官 (078-333-3156)
門司税関 業務部 知的財産調査官 (050-3530-8366)
長崎税関 業務部 知的財産調査官 (095-828-8665)
沖縄地区税関 業務部門 知的財産調査官 (098-863-0099)

 

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