税関による知的財産権侵害物品の取締り
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経済産業大臣意見照会の概要

□ 経済産業大臣意見照会とは
 不正競争防止法違反物品と思料される貨物について認定手続が執られた場合、税関長が経済産業大臣に対し意見照会することができる制度です。(関税法第69条の18同施行令第62条の29


 経済産業大臣意見照会の要件
1 対象 不正競争防止法違反物品に係る認定手続中の貨物
2 要件 税関長が必要があると認めるとき(申立人と輸入者の主張が対立し、税関において侵害物品か否か認定しがたい場合)
3 照会者 税関長
4 意見照会内容 侵害物品か否かを認定するための参考となるべき意見
5 必要な資料 疑義貨物についての資料、その他経済産業大臣が意見を述べる際に参考となる資料(認定手続関係資料の写し等)

 


 経済産業大臣意見照会の流れ
1 税関長が必要に応じ、意見照会用資料を作成し、経済産業大臣に照会
1' 意見照会の実施を権利者・輸入者に通知
2 経済産業大臣の回答
3 回答内容を権利者・輸入者に通知、同内容に対する意見の求め
4 同内容に対する意見・証拠の提出

 

 
農林水産大臣意見照会の手順図
 

 

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