現在位置:

申立供託

□ 申立供託制度とは
 輸入差止申立てに基づき認定手続が執られた場合に、認定手続が執られている間貨物を輸入できないことにより、輸入者が被るおそれがある損害の賠償を担保するため必要があると認めるときは、税関長が申立人である権利者に対し担保の提供を命ずることができることとし、輸入差止申立ての濫用を防止するとともに、誤った輸入差止申立てにより貨物を差し止めた場合に、輸入者及び税関を保護しようとする制度です。
 《関税法第69条の15》

 
□ 供託命令が行われる場合
 ・輸入差止申立てに基づき認定手続が執られた場合で、貨物が「生鮮貨物」の場合は、原則として供託命令を行います。
 ・輸入差止申立てに基づき認定手続が執られた場合で、輸入者と権利者の意見が対立し、侵害物品であるか否か認定しがたい場合(このような場合には、通常、特許庁長官や専門委員への意見照会が行われるため認定手続に長期間を要します。)に供託命令を行います。

□ 供託の期限及び供託額
 ・供託の期限
  供託命令は供託命令書を交付することにより通知します。供託の期限は、供託命令書の日付の日の翌日から起算して10日以内(生鮮貨物については原則として3日以内)となります。

 ・供託額
  供託額は次に掲げる額を合算した額となります。

  @ 認定手続期間中に輸入者が貨物を通関することができないことにより被る逸失利益の額
     (課税価格の20%程度を目安)

  A 認定手続期間中に輸入者が負担することとなる貨物の倉庫保管料の額

  B 生鮮貨物について、貨物の腐敗により失われると予想される貨物の価値に相当する額

  C その他、認定手続中に輸入者が貨物を通関することができないことにより被るおそれのある損害の額


c-2_.gif
kyotaku.jpg

 

 

(参考)

専門委員制度