□ 通関解放制度とは
輸入差止申立てが受理された特許権、実用新案権、意匠権又は保護対象営業秘密に係る貨物について認定手続が執られたとき、輸入者は、一定期間経過後、権利者保護のための十分な担保の提供を条件として、税関長に対し認定手続の取りやめを求めることができる制度です。
《関税法第69条の20》
□ 通関解放金の供託期限及び供託額
・供託期限
通関解放金の供託命令は通関解放金供託命令書により通知します。供託の期限は、通関解放金供託命令書の日付の日の翌日から起算 して10日以内となります。
・供託額
供託額は次に掲げる額のいずれかになります。