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(1)輸入者から争う旨の申出がない場合は、輸入差止申立書及びその添付資料等により、税関長が侵害の該否を認定します。
・非該当認定の場合は、輸入許可されます。
・該当認定の場合は、「認定通知書」を権利者に、「認定(没収)通知書」を輸入者に交付し、通知します。
本通知が送達された日の翌日から2ヶ月を経過する日までに、異議申立てその他税関に対する連絡がない場合、税関で当該侵害品の没収を行い、処分することとなります。
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(2)輸入者が争う意思がある旨を申し出た場合には、輸入者及び権利者に対して証拠・意見の提出期限を通知しますので、「証拠・意見提出期限通知書」の日付の日の翌日から起算して10執務日(生鮮疑義貨物については3執務日)以内に、権利者、輸入者双方が、当該疑義貨物について、意見・証拠を税関に提出することとなります。
(以降の流れについては、上記「1.認定手続の一般的な流れ」と同様ですのでそちらを参照して下さい。)
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