現在位置:

認定手続の流れ

□ 認定手続とは

 知的財産侵害物品に該当すると思料される貨物について、侵害物品に該当するか否かを認定するための手続が「認定手続」です。
《関税法第69条の12第1項》

 

1.認定手続の一般的な流れ(輸入を例に説明しますが輸出もほぼ同様です)

 輸入貨物又は国際郵便物の税関検査において、知的財産侵害物品に該当すると思料される貨物を発見した場合で、犯則調査を行わないものについては、知的財産侵害物品に該当するか否かを認定するための認定手続を開始します。

 輸入者及び権利者に対して認定手続を開始する旨を通知するとともに、これに併せて、輸入者には権利者の、権利者には輸入者・仕出人の氏名又は名称及び住所を通知します。

 また、税関に提出された書類や貨物の表示から、当該貨物の生産者が明らかな場合は、当該生産者の氏名又は名称及び住所を権利者に通知します。

 輸入者及び権利者は、認定手続開始通知書の「証拠を提出し、意見を述べることができる期限」までは、認定手続が執られた貨物が知的財産侵害物品に該当するか否かについて、税関に証拠を提出し、意見を述べることができます。
 なお、輸入者が知的財産侵害物品に該当しないことを主張する場合には、それを証する書類の提出が求められます。

 輸入者及び権利者は、認定手続が執られた貨物が輸入差止申立てに係る貨物の場合には、証拠を提出し意見を述べることができる期間中は、申請により、当該貨物の点検を行うことができます。
 また、輸入者及び権利者は、証拠を提出し、意見を述べるため、貨物の画像情報を電子メールにより送信するよう税関に申し出ることができます。   
 権利者は、認定手続が執られた貨物が輸入差止申立てに係る貨物の場合には、認定手続が執られている間、見本検査の承認申請をすることができます。承認要件を満たし、かつ、見本検査に係る供託を行った場合、見本検査(分解・分析など貨物の経済価値を減ずる行為を含む検査)を行うことができます。
(輸出には見本検査制度はありません)

 なお、輸入者は、認定手続が執られた貨物の滅却、廃棄、任意放棄、積戻し、権利者の輸入同意書の取得、切除等の修正(郵便物は滅却、廃棄はできません)といったいわゆる「自発的処理」を行うことができます。

 輸入者及び権利者から提出された証拠・意見を認定の基礎とする場合は、当該提出された証拠・意見を相手方に開示して弁明の機会が与えられます。
 税関は、1月以内を目途に、知的財産侵害物品に該当するか否かの認定を行います。

 税関は、知的財産侵害物品に該当するか否かを認定し、認定結果を理由とともに輸入者及び権利者に通知します。

 非該当認定の場合は、直ちに輸入が許可され、貨物を受け取ることができます。
 該当認定の場合は、輸入者は、不服申立てができる期間中は、貨物の滅却、廃棄、任意放棄、権利者の輸入同意書の取得、切除等の修正を行うことができます(郵便物は滅却、廃棄はできません)。
 不服申立てができる期間(3か月)を経過しても輸入者による自発的処理がなされない場合は、税関が貨物を没収して廃棄します。

 

2.簡素化手続の流れ(輸入のみに設けられた手続で輸出は対象外です)


 輸入差止申立てに係る貨物の認定手続が執られた場合で、輸入者が期限までに侵害の該否を争う旨の申出書を提出しない場合に、権利者及び輸入者からの証拠・意見の提出を不要として、税関長が侵害の該否を認定する手続です。
《関税法施行令第62条の16》


(お知らせ)知的財産侵害物品の認定手続における簡素化手続の対象拡大について

 輸入貨物又は国際郵便物の税関検査において、知的財産侵害物品に該当すると思料される貨物を発見した場合で、犯則調査を行わないものについては、知的財産侵害物品に該当するか否かを認定するための認定手続を開始します。

 輸入者及び権利者に対して認定手続を開始する旨を通知するとともに、これに併せて、輸入者には権利者の、権利者には輸入者・仕出人の氏名又は名称及び住所を通知します
 また、税関に提出された書類や貨物の表示から、当該貨物の生産者が明らか場合は、当該生産者の氏名又は名称及び住所を権利者に通知します。

 輸入者に対しては、本通知に係る貨物が輸入してはならない貨物に該当しないことを申し出る場合は、本通知を受けた日から10執務日(行政機関の休日は参入しない)以内に、その旨を書面で提出すべき旨を通知します。



(1)輸入者から争う旨の申出がない場合は、輸入差止申立書及びその添付資料により、税関長が侵害の該否を認定します。

・非該当認定の場合は、直ちに輸入が許可され、貨物を受け取ることができます。
・該当認定の場合は、「輸入者は、不服申立てができる期間中は、貨物の滅却、廃棄、任意放棄、権利者の輸入同意書の取得、切除等の修正を行うことができます(郵便物は滅却、廃棄はできません)。
不服申立てができる期間(3か月)を経過しても輸入者による自発的処理がなされない場合は、税関が貨物を没収して廃棄します。

(2)輸入者が争う意思がある旨を申し出た場合には、輸入者及び権利者に対して証拠・意見の提出期限を通知します。

 証拠・意見提出期限通知書の「証拠を提出し、意見を述べることができる期限」までは、認定手続が執られた貨物が知的財産侵害物品に該当するか否かについて、税関に証拠を提出し、意見を述べることができます。
 なお、輸入者が知的財産侵害物品に該当しないことを主張する場合には、それを証する書類の提出が求められます。

 (以降の流れについては、上記「1.認定手続の一般的な流れ」と同様ですのでそちらを参照してください。)



【 認定手続の流れ 】

kansoka.jpg

 

 

(参考)

専門委員制度