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知的財産の概要

□ 知的財産とは
 知的財産とは、人間の創造的活動の結果として創作されるアイデア等無形のもので、財産的価値があるものをいいます。
 知的財産基本法第2条第1項では、「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(略)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいうと定義されています。

 

□ 知的財産の種類
 知的財産の種類は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、著作権、著作隣接権、育成者権、営業秘密などがあります。

 

□ 権利等の発生
 知的財産は、特許庁等への登録により発生するものと、登録しなくても創作等により直ちに発生するものがあります。
 知的財産のうち、産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)は特許庁に、回路配置利用権は一般財団法人ソフトウェア情報センターに、育成者権は農林水産省に、それぞれ登録することで権利が発生します。
 著作権は著作物を創作した時点で、著作隣接権は著作物の演奏等を行った時点で、それぞれ権利が発生します。
 また、不正競争防止法による不正競争行為によって営業上の利益を侵害され又は侵害されるおそれのある者は、不正競争行為の停止・予防請求、損害賠償請求権が認められています。

 

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(参考)

専門委員制度