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専用使用権者と通常使用権者とは、何処が違うのですか? |
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専用使用権者とは、商標権者との契約により設定された範囲内で、業として当該商標の使用を独占的かつ排他的に実施することができる権利をいい、特許庁に登録することにより効力が生じます。
通常使用権者とは、商標権者との契約により設定された範囲内で、業として当該商標の使用をすることができる権利ですが、単に使用することができる権利で、排他性がないものであり、特許庁の登録は必要条件ではありません。
同様な権利を特許権・実用新案権・意匠権については、専用実施権者及び通常実施権者と呼び、育成者権・回路配置利用権については、専用利用権者及び通常利用権者と呼びます。 |
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税関における知的財産侵害物品の取締り実績はどの位あるのですか? |
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昭和61年に、税関で知的財産侵害物品を輸入差止した件数は、約100件でしたが、平成元年には1,000件を超え、平成21年では約21,000件に達しています。また、平成21年の点数としては約104万点の侵害物品を差止めています。
詳細については、「輸入差止実績」にアクセスしてください。
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自発的処理はいつの時点にできますか? |
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輸入者は認定手続中のもの、侵害認定されたものについて自発的処理を行うことできますが、侵害認定後「税関が当該貨物を没収する」との通知を受取った日以降はできません。 |
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侵害疑義貨物若しくは侵害認定された貨物を積戻すことは可能ですか? |
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侵害疑義貨物及び侵害認定された貨物を積戻すには、輸出承認が必要になります。
輸出承認の取得については、侵害疑義貨物は税関に申請することになりますが、この場合、権利者の同意が必要となります。
また、侵害認定された貨物については、経済産業省に申請することとなりますが、その際にも、積み戻しする国においても当該貨物が権利侵害等にならないなどの幾つかの条件があります。
なお、商標権、著作権及び著作隣接権侵害と認定されたものについては輸出承認されず、積戻しはできません。(下の図を参照) |
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輸出貿易管理令
別表第2 45の項により、積戻
すためには輸出承認が必要
全ての認定手続き中の貨物=税関長の承認(権限委任)
(権利者の同意により承認)
商標権、著作権及び著作隣接権侵害と認定された貨物
=税関長の承認(権限委任)
(承認されない=TRIPS協定第59条等)
商標権、著作権及び著作隣接権以外の権利侵害と認定された貨物
=経済産業大臣の承認
(誓約書等により承認される場合あり) |
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輸入する前に、サンプル等を税関に提示すれば、知的財産侵害品かどうか判断してもらえますか? |
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知的財産の侵害かどうかの判断は事前にお答えできる性格のものではありません。
なぜならば、真正品と全く差異のないものであつても、並行輸入品に該当しない等の理由で、侵害品になる場合やその逆に真正品との差異が明確なものであっても、権利者の許諾があり、侵害品とはならない場合もありうるからです。
したがって、侵害品の認定については、輸入申告された現物に対し、認定手続を行い、権利者、輸入者双方の意見に基づき、判断することとなります。 |
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