Q1 |
なぜ、税関で知的財産侵害物品を取り締まるのですか? |
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知的財産侵害物品が拡散すると、知的財産を有する権利者が金銭的な被害を受けるのみでなく、偽造医薬品や偽物の自動車部品などにより消費者の健康や安全が脅かされる危険性があるためです。実際に日本国内でも偽造医薬品の使用による健康被害が報告されています。 税関が水際でこれらの知的財産侵害物品の取締りを行うことは、日本国内への流入を防ぎ、皆様の安全・安心を確保するために非常に重要かつ効果的な取組みです。 |
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Q2 |
どのような知的財産が税関の取締りの対象となるのですか? |
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取締りの対象となるのは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品、及び不正競争防止法違反物品です(回路配置利用権は輸入の場合のみ。)。 |
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Q3 |
税関における知的財産侵害物品の取締実績はどのくらいあるのですか? |
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財務省及び税関では差止実績を公表しています。公表資料は、「差止実績(公表資料)」からご覧いただけます。 |
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Q4 |
輸入する前にサンプル等を税関に提示し、知的財産侵害物品かどうか判断してもらえますか? |
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知的財産侵害物品に該当するか否かの判断は事前にお答えできる性質のものではありません。 なぜなら、真正品と全く差異のない場合でも適法な並行輸入品に該当しない等の理由により知的財産侵害物品になる場合があります。また、その逆で明らかな模倣品であっても権利者の許諾があれば知的財産侵害物品にはなりません。 そのため、輸入申告された「現物」に対して認定手続を行って、権利者と輸入者双方の意見・証拠に基づき知的財産侵害物品に該当するか否かを判断することとなります。 |
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Q5 |
少量であれば税関の知的財産の取締りの対象にはならないのですか? |
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税関で知的財産を侵害していると思料される物品が発見された場合には、数量に関わらず知的財産侵害物品に該当するか否かを認定するための認定手続が開始されます。認定手続については「認定手続の流れ」をご覧ください。 |
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Q6 |
偽物と知らなかったら税関の知的財産の取締りの対象にはならないのですか? |
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偽物と知らなくても、知的財産侵害物品に該当すると認定された場合は輸入することはできません。 |
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Q7 |
個人使用目的であれば税関の知的財産の取締りの対象にはならないのですか? |
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令和3年5月に改正された商標法・意匠法において、海外の事業者から郵送等で送付される模倣品(商標権又は意匠権に係るもの)が、商標権や意匠権を侵害する物品に該当することとなりました。これを受けて関税法が改正され、このような模倣品が令和4年10月1日から税関の取締りの対象となりました。 これにより、個人使用目的で輸入しようとする場合であっても、通販サイトなどで購入した模倣品(商標権又は意匠権に係るもの)が海外の事業者から送付される場合には、輸入できなくなりました。(関税法第69条の11第1項第9号の2) |
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