税関による知的財産権侵害物品の取締り
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  差止等申立制度


申立制度の概要

1. 輸入差止申立制度とは
 知的財産のうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権及び育成者権を有する者または不正競争差止請求権者が、自己の権利を侵害すると認める貨物が輸入されようとする場合に、税関長に対し、当該貨物の輸入を差し止め、認定手続を執るべきことを申し立てる制度です。
 《関税法第69条の13同法施行令第62条の17

※ 回路配置利用権については、輸入差止申立制度に含まれません。
 権利者からの「輸入差止情報提供」により、税関が水際での取締りを行います。

2. 認定手続とは
 知的財産侵害物品に該当すると思料される貨物を「侵害疑義物品」と言います。その侵害疑義物品について、侵害物品に該当するか否かを認定するための手続きが「認定手続」です。
 《関税法第69条の12同施行令第62条の16
 
 詳細については、当ホームページ「認定手続について」をご覧ください。

3. 認定手続フロー


知的財産を侵害すると認められる物品に係る輸入取締り手続等

 

 

 

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