1. 差止申立制度とは 知的財産のうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権及び育成者権を有する者又は不正競争差止請求権者が、自己の権利を侵害すると認める貨物が輸出入されようとする場合に、税関長に対し、当該貨物の輸出入を差し止め、認定手続を執るべきことを申し立てる制度です。 《関税法第69条の4、第69条の13》
(権利者の皆さまへ)簡素化手続の対象拡大について
2. 認定手続とは 知的財産侵害物品に該当すると思料される貨物について、侵害物品に該当するか否かを認定するための手続きが「認定手続」です。 《関税法第69条の3、第69条の12》 詳細については、当ホームページ「認定手続について」をご覧ください。
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