1.権利者であるか 差止申立てを行うことができる者は、権利者、専用実施権者、専用使用権者(以下「権利者等」といいます)です。 また、差止申立て手続は、代理人(弁護士・弁理士等)に委任することもできます。この場合、権利者等からの委任状が必要となります。 なお、権利者等であるかの確認は、登録原簿の謄本等により行います。
2.権利の内容に根拠があるか 権利は、特許庁等への登録により発生(著作権、著作隣接権は除く)するものであり、登録出願中のものに基づき差止申立てを行うことはできません。 不正競争差止請求権者は、不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号、第17号又は第18号に基づき差止申立てを行う場合にあっては、同項第1号に規定する商品等表示であって当該不正競争差止請求権者に係るものが需要者の間に広く認識されているものであること等についての意見書を経済産業大臣に求め、その意見書を税関に提出します。 不正競争防止法第2条第1項第10号に基づき差止申立てを行う場合にあっては、当該貨物が同号に規定する不正使用行為により生じた物であること、当該貨物を輸出入するおそれのある者が当該貨物を譲り受けた時に当該貨物が当該不正使用行為により生じた物であることを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者でないことについての認定書を経済産業大臣に求め、その認定書を税関に提出します。
3.侵害の事実があるか 侵害の事実とは、侵害物品が現に日本から輸出又は日本に輸入されている場合のほか、侵害物品が輸出入されることが見込まれる場合を含みます。
4.侵害の事実を確認できるか 侵害の事実を確認するために、侵害物品又はそのカタログ、写真等により作成した、差止申立ての対象貨物が侵害物品に該当する事実を疎明する資料が必要です。 上記の資料に替えて、差止申立ての対象貨物が権利侵害を構成することを証する判決書、仮処分決定通知書、判定書、又は弁護士等が作成した鑑定書を提出することもできます。
(注)税関で識別できるか 受理要件ではありませんが、税関検査において侵害物品であることを識別できる情報(識別ポイント)を提出いただきます。真正品と侵害物品を区別できなければ侵害物品を差し止めることはできません。
|