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外国から到着した郵便物の輸入手続きのご案内

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◆ はがき(「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」)を受け取られた方へ
(1)税関手続について
(2)「連絡事項」について
《 1.郵便物の個数、送料及び商品の価格》
《 11.医薬品医療機器等法》
《 15.食品衛生法》
《 22.武器類》
◆ よくあるご質問(Q&A)
 Q1.外国から到着した郵便物(輸入郵便物)を受け取る(輸入する)までの流れはどうなるのですか。
 Q2.課税価格がいくらから税金がかかるのですか。
 Q3.「輸入(納税)申告を必要とする可能性がある国際郵便物のお知らせ」が届いたときはどうしたら
    いいですか。
 Q4.「認定手続開始通知書」が届いたときはどうしたらいいですか。
 Q5.外国から送ってもらった郵便物が届かないときはどうしたらいいですか。
◆ 国際郵便の通関手続に関する参考資料等
・パンフレット「国際郵便物の通関手続のしおり」
・カスタムスアンサー一覧
・税関関係用語集
・任意放棄書(税関様式C第5380号)
・流れ郵便物届出書(任意様式)
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◆ はがき(「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」)を受け取られた方へ

(1) 税関手続について

・外国から中部国際郵便局(国際交換局)に到着した国際郵便物※のうち、税関手続が必要なものについて
 は、税関から名宛人に、はがき(「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」)を送付していま
 す。
 ※愛知県、岐阜県、三重県、福井県、石川県及び富山県あてのEMS郵便物及び小包(航空)郵便物が対
 象となります。

・国際郵便物を受け取る(輸入する)ためには、はがきに記載された税関手続(輸入手続)が必要となりま
 す。

はがきの「連絡事項」欄(表面の右側)の内容をよく読んで、郵送(返信用はがき、封書等)又はFAX
 によりご回答(提出)ください。

 なお、ご回答(提出)の際は、はがきに記載の「通知番号」と「日中の連絡先(お名前、お電話番号)」
 を必ず記載してください。
 また、原則として電話又は電子メールによるご回答(提出)は受け付けておりません。

・はがきの送付日(表面の左側の通知番号の下に記載)から1ヶ月以内に税関手続が行われない場合には、
 原則として差出人に返送されますので早めに税関手続を行ってください。

国際郵便物の配達状況、配達希望など、国際郵便物の運送、受け渡し等に関する問い合わせは、最寄りの
 郵便局へお問い合わせください。

 ※国際郵便物の配達状況は、日本郵便株式会社の「郵便追跡サービス」から確認できます。
  よくあるご質問(Q&A)のQ5を参照してください。

・国際郵便物に関する税関手続についてご不明な点がある場合には、はがきに記載の税関外郵出張所へお問
 い合わせください。

(2) 「連絡事項」について
・「連絡事項」欄に記載している項目のうち、主な項目について税関手続(輸入手続)をご案内します。
 国際郵便物に関する税関手続についてご不明な点がある場合には、はがきに記載の税関外郵出張所へお問い合わせください。

(. 郵便物の個数、送料及び商品の価格)

郵便物について、関税等の税金計算のため、商品の用途、価格等を確認する必要があります。      
@商品の用途・購入目的等を返信用はがき又は提出書類に記載しご提出ください。 (例:サンプル、販売用、共同購入、代理購入等) 
A郵便物の個数、送料及び商品の価格がわかる書類(インボイス、レシート、注文書、インターネット注文した際の金額記載画面の写し等)をご提出ください。

(11. 医薬品医療機器等法)

郵便物の中に、医薬品や医薬部外品、医療機器、化粧品等に該当すると思われるものがあります。これらの中には、輸入できないものや数量の制限がありますので、主務官庁へ問い合わせ(又は手続き)を行う必要があります。
@下記の窓口へ電話にてお問い合わせください。その際、このはがきに記載の「通知番号」を伝えてください。 
A「輸入確認証」が交付された場合には、当該書類をご提出ください。 
B上記A以外の場合(手続きが不要な場合等)には、お問い合わせの結果を電話にてお知らせください。

【医薬品医療機器等法についての問い合わせ先】
近畿厚生局健康福祉部薬事監視指導課 
電話番号: 06-6942-4096
受付時間: 平日(年末年始を除く)の9:30〜12:00、13:00〜17:00

近畿厚生局ホームページ/医薬品等の輸入関係

 (15.食品衛生法)

郵便物の中に、食品、添加物、器具、おもちゃ等、食品衛生法に該当すると思われるものがあります。
これらを輸入する際には手続きが必要な場合がありますので、
主務官庁へ問い合わせを行う必要があります。
@ホームページをご確認の上、必要な手続きを行ってください。名古屋検疫所ホームページの国際郵便貨物(輸入届出)のページをご一読後、「問合せシート」をダウンロードしてご記入の上、FAX又はメールで検疫所へご提出ください。
A「輸入食品等届出」の届出済証が交付された場合には、当該書類をご提出ください。
B上記A以外の場合(届出が不要な場合等)には、お問い合わせの結果を電話又は返信はがき等にてお知らせください。

【食品衛生法についての問い合わせ先】
中部空港検疫所支所 食品監視課
電話番号: 0569-38-8195
FAX: 0569-38-8197
受付時間: 8:30〜20:00

中部空港検疫所支所ホームページ/食品監視課(国際郵便貨物(輸入届出)のページ)

 (22. 武器類)

郵便物の中に、外国為替及び外国貿易法に該当する武器類と思われるものがあります。
@ 輸入承認書をお持ちの場合は輸入承認書(原本)をご提出ください。
なお、輸入承認書を確認後に返却しますので、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
A輸入承認書(原本)をお持ちでない場合は、必要な手続きを行った上で、輸入承認書(原本)をご提出ください。
なお、輸入承認書を確認後に返却しますので、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
B輸入承認が不要と回答があった場合は、その担当者の氏名と不要となった理由を返信はがき又は電話等にてお知らせください。
C輸入承認の詳細や具体的な手続きについては、以下の主務官庁へお問い合わせください。

【輸入承認について問い合わせ先】
(1) 電話による問い合わせ
経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部
貿易審査課 機械担当
電話番号: 03-3501-1659
(2) WEBによる輸入承認の要否の問い合わせ
経済産業省ホームページ

◆ よくあるご質問(Q&A)

Q1.外国から到着した郵便物(輸入郵便物)を受け取る(輸入する)までの流れはどうなるのですか。
A .外国から到着した郵便物は、信書を除くすべてのものが税関の審査・検査の対象となります。
   郵便物は、  
    @課税価格が20万円以下のもので税金がかからないもの  
    A課税価格が20万円以下のもので税金がかかるもの  
    B名宛人に問い合わせが必要なもの
    C課税価格が20万円を超えるもので輸入申告が必要なもの
   に分けられます。
   なお、@及びAは税関への輸入(納税)申告は必要ありません。
   また、Bは回答により@、A又はCに分けられます。 概要は下図のとおりです。

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   (詳しくは、パンフレット「国際郵便物の通関手続のしおり」【PDF:544KB】をご参照ください。)

Q2.課税価格がいくらから税金がかかるのですか。
A .原則として、課税価格(税金計算の基礎となる価格で、商品価格に郵送料等の費用を加えた価格をい
   います。)が1万円を超える場合は、関税や消費税等の税金がかかります。
   ただし、課税価格が1万円以下の場合でも税金がかかる場合があります。 (詳しくは、カスタムスア
   ンサー「1006(課税価格の合計額が1万円以下の物品の免税適用について」をご参照くださ
   い。)

Q3.「輸入(納税)申告を必要とする可能性がある国際郵便物のお知らせ」が届いたときはどうしたらい
   いですか。
A .課税価格が20万円を超える場合には、原則として輸入申告の手続きが必要となります。この「お知
   らせ」に記載の日本郵便株式会社へお問い合わせください。

Q4.「認定手続開始通知書」が届いたときはどうしたらいいですか。
A .この「通知書」に同封の「認定手続開始通知書について」の内容をよく読んで、税関手続を行ってく
   ださい。(詳しくは、カスタムスアンサー「2003(知的財産侵害物品の輸入差止申立制度と認定
   手続について)」をご参照ください。) 

Q5.外国から送ってもらった郵便物が届かないときはどうしたらいいですか。
A .日本郵便株式会社の「郵便追跡サービス」から以下のとおり配達状況を確認してください。
@郵便物のお問い合わせ番号(例えば、EMSの場合にはアルファベット「E」で始まる13桁の記号番号、
小包の場合にはアルファベット「C」で始まる13桁の記号番号)を確認し、
「郵便追跡サービス」から配送状況を検索する。
A検索結果詳細の「履歴情報」の「配送履歴」欄に「税関手続中」と表示されている場合には、
税関において税関手続(輸入手続)を行っていますので、郵便物が届く、あるいは税関からはがき等が
届くまでお待ちください。
B検索結果詳細の「履歴情報」の「配送履歴」欄に「税関から名宛人に照会中」と表示されている場合には、
名宛人あてに「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」と記載されたはがきが送付されますので、
はがきの到着をお待ちください。
(「郵便追跡サービス」については、日本郵便株式会社のホームページ「郵便追跡サービス」及び
「国際郵便の郵便追跡サービスに関するお知らせ1-(4)外国から到着した郵便物の通関手続及び配達状況に関する表示内容」
をご参照ください。)

◆ 国際郵便の通関手続に関する参考資料等

パンフレット「国際郵便物の通関手続のしおり」【PDF:544KB】(税関ホームページ内)  
 国際郵便を利用される方向けに基本的なことがらをQ&A形式で解説しています。
 (目次)
  Q1:信書(手紙、書簡)を除く郵便物を外国へ送る(輸出する)場合には、税関ではどのような手続
     きが必要ですか。
  Q2:税関での事前検査とは、どのような制度ですか。
  Q3:輸出が禁止又は規制されている品物にはどういうものがありますか。
  Q4:通信販売などで個人用物品を郵便で輸入しましたが、注文したものと異なっていたので、海外へ
     郵便で返送しようと思います。輸入した際に支払った関税等の払い戻しを受けるためにはどのよ
     うな手続が必要ですか。
  Q5:外国から送られてきた郵便物を受け取る(輸入する)までの流れはどのようになるのでしょう
     か?
  Q6:税率について教えてください。
  Q7:郵便で送られてきた「別送品」の受取方法は?
  Q8:輸入が禁止又は規制されている品物にはどういうものがありますか?

カスタムスアンサー一覧(税関ホームページ内)(抜粋)
  6−1.外国からの郵便物を受け取る場合
   6101   国際郵便物の通関手続の概要
   6102   「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」の見方、手続
   6103   「国際郵便物課税通知書」の見方、手続
   6104   外国から到着した郵便物の価格がわからない場合
   6105   海外旅行のお土産品を国際郵便で送った場合の通関手続(別送品)
   6106   国際郵便物の未到着又は破損に関する問い合わせ先
   6107   外国から到着した郵便物の輸入手続の期限
  6−2.外国へ郵便物を送る場合
   6201   外国へ郵便物を送る場合の手続

税関関係用語集(税関ホームページ内)

任意放棄書(税関様式C第5380号)【PDF:59KB】(税関ホームページ内)

流れ郵便物届出書(任意様式)【PDF:79KB】

流れ郵便物届出書(任意様式)【XLSX:55KB】
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