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6106 国際郵便物の未到着又は破損に関する問い合わせ先(カスタムスアンサー)


  未到着の郵便物がある場合の問い合わせ先について説明します。
  郵便物は外国から税関の出張所が置かれている日本郵便株式会社通関郵便局(以下「通関郵便局」といいます。)に到着します。
  課税価格が20万円以下の郵便物の場合、税関検査が行われ、検査の結果、関税関係法令以外の法令の規定に基づく許可・承認を必要とせず、かつ、関税及び内国消費税が無税又は免税のものは日本郵便株式会社配達郵便局(以下「配達郵便局」といいます。)に回され、名宛人に配達されます。
  ただし、税金の納付が必要なもの又は他の法令の許可・承認を必要とするものについては「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ(税関様式C-5081)」又は「国際郵便物課税通知書(税関様式C-5060)」が名宛人に送られます。
  また、課税価格が20万円を超える郵便物の場合、日本郵便株式会社から通関手続の案内文書が名宛人に送られます。
  したがって、これらの書類が手もとに届いていないものは、郵便物は未だ通関郵便局に到着していないものと思われます。相当期間を経過しても郵便物が到着しない場合には、最寄りの郵便局にお問い合わせください。最寄りの郵便局はこちらからご確認ください。
  次に、郵便物が破損していた場合について説明します。
  配達を受けた際に破損が確認できた場合には、配達員に申し出て、配達郵便局に出向いて郵便局職員立会いのうえで検査してもらいます。また、配達郵便局の窓口で受け取った場合には、その場で申し出ることが必要です。
  なお、郵便物を受け取った後、破損を発見した場合には、すぐに郵便局に相談して下さい。この場合、包装材料などはそのままの状態にしておくことが必要です。

※ 国際宅配便の未到着又は破損に係る問合せは、トラッキング番号又はAWB番号をもとに、ご利用の宅配便業者にお問合せください。


(関税法基本通達76-4-4、77-4-1)

税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先は9301番をご覧下さい。
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