6104 外国から到着した郵便物の価格がわからない場合(カスタムスアンサー)
輸入される品物の課税価格は、買手から売手に対して支払われる価格に基づいて決定されることを原則としています。税関においては、課税価格の基礎となる郵便物の価格がわからない場合には、郵便物の名宛人に対して「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」という「はがき」を送付して、仕入書、領収書、価格表、あるいはカタログなどの提出をお願いすることになります。そのため、これらの資料は、大切に保管しておいてください。
また、郵便物を名宛人が直接外国から購入したものではなく、外国に住んでいる友人などから贈られたものであるなどの場合には、名宛人のもとには仕入書などの価格資料はなく、贈った人に購入価格などを問い合わせることも難しいかと思われます。
このような場合、税関においては、例えば「輸入される郵便物と同種又は類似の物品の価格など」を参考にして課税価格を決定することになります。
国際郵便物に関する手続等不明の場合は、税関外郵出張所等へお問い合わせください。
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また、郵便物を名宛人が直接外国から購入したものではなく、外国に住んでいる友人などから贈られたものであるなどの場合には、名宛人のもとには仕入書などの価格資料はなく、贈った人に購入価格などを問い合わせることも難しいかと思われます。
このような場合、税関においては、例えば「輸入される郵便物と同種又は類似の物品の価格など」を参考にして課税価格を決定することになります。
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(関税定率法第4条〜第4条の8、関税法基本通達76-4-1)
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