現在位置:
ホーム > 輸出入手続 > 通関等窓口の開庁時間及び時間外事務の取扱いについて

通関等窓口の開庁時間及び時間外事務の取扱いについて

税関の通関等窓口の開庁時間については、以下のとおりとなっています。

(注)開庁時間や事務についてご不明な点がございましたら、税関までご連絡下さい。(税関所在案内

開庁時間外に許可・承認申請を行う場合の届出

各官署の開庁時間外に輸出入申告等の手続を行いたい場合には、あらかじめ開庁時間内にその執務を求める官署に対して、NACCS又は窓口を通じて、届出を行って頂く必要があります。

窓口を通じて届出を行う場合には、以下の届出を2通ご用意いただき、あらかじめ開庁時間内にその執務を求める官署に提出して下さい。

(注)官署によっては、開庁を求める時間帯で、許可・承認を行う官署が異なる場合があります。ご不明な点がございましたら、税関の通関窓口にご相談下さい。

NACCSを使用して行われる輸出入申告に係る開庁時間外の取扱いについて(平成26年10月1日以降)

輸出入申告を行い、開庁時間外にその許可が必要な場合には、税関職員による審査又は検査が必要となる可能性があることから、上記のとおりあらかじめ開庁時間内に開庁時間外執務の要請に係る届出を行っていただくことにより、職員が在庁しておく必要があります。

しかしながら、NACCSを使用して行われる輸出入申告のうち、簡易審査扱い(区分1)とされるものについては、税関職員による審査又は検査が不要であることから、開庁時間外においても開庁時間外執務の要請に係る届出がシステムにより受理されるとともに輸出入の許可が行われることとなりました(平成26年10月1日より実施。)。この場合において、審査区分が書類審査扱い(区分2)又は検査扱い(区分3)とされるものについては、審査区分の通知は開庁時間外に行われるものの、審査又は検査については翌開庁日の開庁時間内に行われることとなります(別添資料参照)。

(参考)
ページトップに戻る
トップへ