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6107 外国から到着した郵便物の輸入手続の期限(カスタムスアンサー)


  郵便物の内容、価格等が不明確である場合、又はその品物の輸入について、輸入貿易管理令又は医薬品医療機器等法等の規定により、所管する省庁の許可・承認等を必要とする場合には、郵便物の名宛人に対して、税関の外郵出張所から「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」という「はがき」を送付します。この「お知らせ」の日付の翌日から起算して1ヶ月以内に輸入手続が行われない郵便物については、国際郵便約款の規定により、原則として日本郵便株式会社より差出人に返送されることとなります。税関への提出書類の準備中の場合など、1ヶ月を超える保管を希望されるときは、期限までに、返信用はがきの受取人記載欄に理由を付し郵送いただくなどの方法により、税関に御連絡ください。この手続が遅れる理由の連絡がない場合は、保管期限超過後に、差出人に返送されることとなりますのでご注意願います。
  なお、万国郵便条約において郵便物に入れてはならないものとされている物品のうち麻薬その他の不正な薬物や爆発物などの物品を包有する郵便物については、同条約の規定に基づき、いかなる場合にも、受取人に配達されず、また、差出元にも返送されません。
 
 国際郵便物に関する手続等不明の場合は、税関外郵出張所等へお問い合わせください。
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(国際郵便約款第66条、第67条、第99条、万国郵便条約第18条、通常郵便に関する施行規則第149条、小包郵便に関する施行規則第140条)

税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先は9301番をご覧下さい。

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